空き家地域貢献活用事業補助金
終了利活用
- 補助率
- 2/3
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- まちづくり推進部住宅政策課
空き家を地域の問題解決や活性化を図るため、利活用する際の改修工事費を補助するもの。補助率2/3。補助限度額50万円。
春日井市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
春日井市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち10件は春日井市の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2025年度の予算がついていました。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
利活用
空き家を地域の問題解決や活性化を図るため、利活用する際の改修工事費を補助するもの。補助率2/3。補助限度額50万円。
春日井市の公式サイト(新しいタブで開きます)
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除却・解体利活用
空き家の解体に対して補助するもの。補助率2/3。補助限度額20万円。
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利活用取得
空き家付きの土地を購入し、2年以内に居住する者に対して補助するもの。補助率1/10。上限50万円を補助する。
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利活用空き家バンク
空き家の残置物を片付ける費用を補助するもの。補助率1/2。補助限度額10万円。
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利活用取得空き家バンク
空き家の既存住宅状況調査に対する費用を補助するもの。補助率1/2。補助限度額5万円。
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利活用取得
空き家付き土地を取得し居住する方や、自身又は2親等以内が所有する空き家を建替えて居住する方に対し、予算の範囲内において補助金を交付するもの。補助率1/10。補助限度額50万円。また、子育て世帯、市外から転入される世帯、リフォーム世帯にはさらに加算補助有り。
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利活用
地域の問題解決や活性化を図るため、空き家を利活用して地域貢献につながる事業を実施する団体に対し、空き家の改修費を予算の範囲内で補助金を交付するもの。補助率1/1。補助限度額100万円。
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除却・解体
老朽化して倒壊等の恐れがある空き家を解体する方に対し、予算の範囲内において補助金を交付するもの。補助率2/3。補助限度額20万円。
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利活用
空き家の既存住宅状況調査をする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するもの。補助率1/2。補助限度額5万円。
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利活用
空き家の流通を促進するために、空き家内の残置物を撤去する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するもの。補助率1/2。補助限度額10万円。
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補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 春日井市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。