空き家除却事業費補助金(がけ地空き家)
除却・解体
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 120万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市政策部住環境政策課
市街化区域内かつ土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12 年法律第 57 号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内に存するの空家等について、所有者等が行う除却に対し、補助するもの。 補助率1/2。補助限度額120万円。
岡崎市には、空き家に使える制度が4件あります。解体に出るもの、改修や活用に出るもの。上限額はいちばん大きいもので120万円です。
申請の前に、必ず公式ページで確かめてください。補助金は年度ごとに変わります。去年あった制度が今年は無いことも、予算に達して受付が終わっていることもあります。金額や条件も、ここに書いたとおりとは限りません。
除却・解体
市街化区域内かつ土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12 年法律第 57 号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内に存するの空家等について、所有者等が行う除却に対し、補助するもの。 補助率1/2。補助限度額120万円。
除却・解体
建築基準法上の道路に接していない空き家又は前面道路が狭く重機による解体が出来ない空き家で、倒壊や外装材等の飛散のおそれがある空家等について、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅の所有者等が行う除却に対し、補助するもの。 補助率1/2。補助限度額60万円。
除却・解体
倒壊や外装材等の飛散のおそれがある空家等で、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅の所有者等が行う除却に対し、補助するもの。 補助率1/2.補助限度額10万円。
利活用
空き家の有効活用を行うことにより、地域コミュニティ維持・再生 等を図ることを目的とし、空き家で地域コミュニティ維持・再生又は子育て世帯の環境整備の用途、地域活性に向けた移住・定住促進の用途に活用する事業のために実施する工事に対し、補助するもの。 補助率1/2。補助限度額50万円。
岡崎市の制度は補助率50%・上限120万円です。100万円の工事なら補助は50万円、200万円なら100万円。補助率がかかるため、上限額がそのまま出るとは限りません。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
広告
無料で概算の査定額がわかります。入力は都道府県・市区町村・築年数・土地面積の4つで、詳しい話はそのあと電話かメールで進みます。
空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。 当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。
相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 岡崎市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。
検索で古い記事にたどり着いた方へ。ここにあるのはすでに受付を終えた制度です。いまは申請できません。
利活用
地域交流の活性化、地域コミュニティの再生、地域街づくりの推進を図るために実施する事業の拠点として空き家を改修等する者に対し、補助するもの。 補助率1/2。補助限度額50万円。
除却・解体
市街化区域内かつ土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12 年法律第 57 号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内に存するの空家等について、所有者等が行う除却に対し、補助するもの 補助率1/2。補助限度額120万円。
利活用
中山間地域に所在する空き家の有効活用を図るため、区域外から転入した者が行う空き家改修に対し、補助するもの。 補助率1/2。補助限度額50万円。
利活用
地域交流の活性化、地域コミュニティの再生、地域街づくりの推進を図るために実施する事業の拠点として空き家を改修等する者に対し、補助するもの 補助率1/2。補助限度額50万円
除却・解体
倒壊や外装材等の飛散のおそれがある空家等で、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅の所有者等が行う除却に対し、補助するもの。 補助率1/2.補助限度額10万円。
利活用
中山間地域に所在する空き家の有効活用を図るため、区域外から転入した者が行う空き家改修に対し、補助するもの。 補助率1/2。 補助限度額50万円、ただし、市外から中山間地域へ移住した場合は上限100万円。
除却・解体
建築基準法上の道路に接していない空き家又は前面道路が狭く重機による解体が出来ない空き家で、倒壊や外装材等の飛散のおそれがある空家等について、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅の所有者等が行う除却に対し、補助するもの。 補助率1/2。補助限度額120万円。
除却・解体
建築基準法上の道路に接していない空き家又は前面道路が狭く重機による解体が出来ない空き家で、倒壊や外装材等の飛散のおそれがある空家等について、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅の所有者等が行う除却に対し、補助するもの。 補助率1/2。補助限度額120万円。
除却・解体
市街化区域内かつ土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12 年法律第 57 号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内に存するの空家等について、所有者等が行う除却に対し、補助するもの。 補助率1/2。補助限度額120万円。
除却・解体
建築基準法上の道路に接していない空き家又は前面道路が狭く重機による解体が出来ない空き家で、倒壊や外装材等の飛散のおそれがある空家等について、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅の所有者等が行う除却に対し、補助するもの 補助率1/2。補助限度額120万円。
除却・解体
市街化区域内かつ土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12 年法律第 57 号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内に存する空家等について、所有者等が行う除却に対し、補助するもの。 補助率1/2。補助限度額120万円。
除却・解体
倒壊や外装材等の飛散のおそれがある空家等で、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅の所有者等が行う除却に対し、補助するもの 補助率1/2.補助限度額10万円。
除却・解体
倒壊や外装材等の飛散のおそれがある空家等で、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅の所有者等が行う除却に対し、補助するもの。 補助率1/2。補助限度額10万円。
利活用
地域交流の活性化、地域コミュニティの再生、地域街づくりの推進を図るために実施する事業の拠点として空き家を改修等する者に対し、補助するもの。 補助率1/2。補助限度額50万円。