空き家しらべ全国自治体の空き家補助金データベース このサイトについて
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弘前市の空き家補助金

弘前市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち3件は弘前市の公式サイトに今も残っています。

制度の存在確認:2024-02-09時点(国の調査) / このページの更新:2026-08-24

「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。

過去に確認されている制度(3件)

国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。

空き家・空き地バンク物件登録奨励品

終了

空き家バンク

上限額
1万円
予算年度
2023年度
担当課
建築指導課

弘前圏域空き家・空き地バンクに物件登録した方に、弘前圏域の1万円相当の地場産品を贈呈する。

弘前市の公式ページ(新しいタブで開きます)

弘前市老朽空き家等除却促進事業費補助金

終了

除却・解体

補助率
40%
上限額
50万円
予算年度
2023年度
担当課
建築指導課

老朽化し、周囲へ影響を及ぼす恐れのある空き家の解体に補助するもの。補助率40%、補助限度額50万円。

弘前市の公式ページ(新しいタブで開きます)

空き家・空き地利活用事業費補助金

終了

除却・解体利活用取得空き家バンクその他

補助率
1/2
上限額
30万円(条件により最大50万円)
予算年度
2023年度
担当課
建築指導課

バンクに登録された空き地の取得に補助するもの。補助率1/2、補助限度額30万円(子育て世帯には限度額に10万円、移住者には10万円、空き家バンクに登録されてから3年以上の物件を購入、賃貸する場合、限度額10万円上乗せ)。 バンクに登録された空き家の取得に補助するもの。補助率1/2、補助限度額20万円(子育て世帯には限度額に10万円、移住者には10万円、空き家バンクに登録されてから3年以上の物件を購入、賃貸する場合、限度額10万円を上乗せ)。 バンクに登録された空き家の3年間分の賃借に補助するもの。補助率1/2、補助限度額25万円(市外からの移住者限定、子育て世帯には限度額に10万円、空き家バンクに登録されてから3年以上の物件を賃借する場合、限度額10万円を上乗せ)。 バンクに登録された空き家の解体、動産処分に補助するもの。補助率1/2、解体補助限度額50万円、動産処分補助限度額5万円。

弘前市の公式ページ(新しいタブで開きます)

補助金が出ても、解体費は残ります

木造30坪の解体費(目安)
100万〜200万円
この市区町村の補助上限
手元から出る額
100万〜200万円

補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。

解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。

そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。

どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。

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無料で概算の査定額がわかります。入力は都道府県・市区町村・築年数・土地面積の4つで、詳しい話はそのあと電話かメールで進みます。

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自治体の補助金とは別に、全国共通の特例があります

相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除

相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 弘前市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。

控除額
最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
売却の期限
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
制度の適用期限
令和9年12月31日までの譲渡

主な要件は次のとおりです。

期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。

国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)

適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。