市原市の空き家補助金
市原市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち3件は市原市の公式サイトに今も残っています。
制度の存在確認:2024-02-09時点(国の調査) / このページの更新:2026-08-24
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
過去に確認されている制度(3件)
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
空家等活用・除却提案モデル事業
終了
除却・解体利活用
- 補助率
- 4/5
- 上限額
- 50万円(条件により最大100万円)
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 住宅政策課 住宅政策係
条件等については次のとおり。
対象物件
市内に所在する戸建て住宅又は兼用住宅の空家等
(1年以上居住その他の使用がなされていないもの)
主な対象条件
(1) 除却後の跡地又は改修後の建物を、工事完了後3年以内に、地域活性化のために(地域コミュニティ維持・
再生の用途に)利用を開始し、10年間以上継続して活用すること
(2) 除却又は改修後の運用にあたって収益が発生する場合は、維持管理費程度とすること
(3) 当該事例を市のウェブサイトや広報誌等で紹介することに同意すること など
対象経費
《除却》対象物件の除却に係る経費(除却後の建設費等は対象外)
《活用》対象物件の改修に係る経費(耐震性など関係法令適合は必須)
【※改修等に関連する各種関係法令等の制限については、申請者にて関係機関へ御確認ください。】
想定する提案事例
《除却》(1) 地域の防災広場
(2) 地域の野外活動広場(公園) など
《活用》(3) 地域の集会施設
(4) 地域の交流拠点(サロン)
(5) 地域福祉活動の拠点 など
【※あくまで想定事例のため、具体的な活用案がある場合は、事前に御相談ください。】
補助率
《除却》補助対象経費の4/5 (最大50万円)補助
《活用》補助対象経費の2/3 (最大100万円)補助
募集件数
《除却》1件/年
《活用》1件/年
市原市の公式ページ(新しいタブで開きます)
空家バンク(リフォーム等補助)事業
終了
空き家バンク
- 補助率
- 1/3
- 上限額
- 100万円
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 住宅政策課 住宅政策係
条件等については次のとおり。
補助対象物件
民間市場での活用が見込めず、空き家バンクを通して購入された空き家が対象となります。
※具体的には、次の「空き家バンク制度」をご確認ください。
市原市空き家バンク制度の登録
補助対象者
補助対象物件を購入し、次の条件を全て満たす方が対象となります。
(1)事業完了から継続して3年以上、リフォーム等を実施した空き家に居住すること。
(2)市町村税を滞納していないこと。
(3)過去に本補助金の交付を受けていないこと。
補助対象事業
補助対象空き家に対するリフォーム等で、次の条件を全て満たす事業が対象となります。
(1)交付決定日の属する年度と同一の年度内にリフォーム等が完了すること。
(2)交付決定日以降に、市内に本店、支店若しくは営業所を有する法人又は個人事業主と締結した工事請負契約により行うこと。
※ただし、「ゴルフ」「アート」「里山(農業含む。)」関連の施設整備工事費は、市内に本店、支店若しくは営業所を有していない法人又は、個人事業主が行う場合も可能とします。
(3)過去に、この補助金の交付を受けた空き家のリフォーム等でないこと。
補助対象経費
(1)補助対象物件に対するリフォーム等に係る改修設計費
(2)補助対象物件に対するリフォーム等に係る改修工事費
(3)「ゴルフ」「アート」「里山(農業含む。)」関連の施設整備工事費
補助率(補助上限額)
補助対象経費の1/3(100万円)
市原市の公式ページ(新しいタブで開きます)
狭小敷地等空家除却支援事業
終了
除却・解体
- 補助率
- 4/5
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 住宅政策課 住宅政策係
条件等については次のとおり。
補助対象者
以下のいずれかの敷地(以下、「狭小敷地等」という。)に隣接する土地を所有する者(ただし、当該敷地の所有者が2親等以内の場合は除きます。)
(1)建築基準法第43条の規定に適合しない無接道敷地(同法第43条第2項各号に該当する建築物の敷地は除く。)
(2)概ね75平方メートル未満の狭小敷地
(3)その他単独での活用が困難である敷地
補助対象物件
狭小敷地等に建つ空家等
(建築物又はこれに附属する工作物であって、1年以上居住その他の使用がなされていないもの)
補助要件
(1)事前審査で補助対象物件に該当する旨の通知を受けた後、隣接狭小敷地等及び補助対象物件を2親等以内の親族以外の者から取得し、隣接狭小敷地等の所有権移転登記を完了していること。
(2)跡地を、自己の土地と一体的に利用し、自らの居住又は事業の用に供し適切に10年以上所有及び管理すること。
(3)補助対象経費が、跡地の固定資産税評価額その他公的な方法により算定した売買想定価格を上回ること。
(4)除却工事の実施にあたり、国及び地方公共団体等からの補助を併せて受けてないこと。
(5)市税の滞納がないこと。
(6)暴力団員等でないこと。
補助対象経費
補助対象物件の解体又は撤去及び処分のために要する経費
補助率(補助上限額)
補助対象経費の4/5(50万円)
市原市の公式ページ(新しいタブで開きます)
補助金が出ても、解体費は残ります
- 木造30坪の解体費(目安)
- 100万〜200万円
- この市区町村の補助上限
- —
- 手元から出る額
- 100万〜200万円
補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。
補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。
解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
- 買い取ってもらう解体費をかけずに現金化できます。傷んだ家、再建築ができない土地、
相続人が複数いる物件でも、買取なら話が進むことがあります。
- 解体してから売る更地のほうが買い手のつく土地もあります。
補助金と売却額の合計が解体費を上回るかどうかが分かれ目です。
- そのまま持ち続ける固定資産税と管理の手間が毎年かかります。
特定空家に指定されると住宅用地の特例が外れ、税額が上がります。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。
売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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自治体の補助金とは別に、全国共通の特例があります
相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除
相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと
譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります
(相続人が3人以上の場合は2,000万円)。
市原市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
- 控除額
- 最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
- 売却の期限
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
- 制度の適用期限
- 令和9年12月31日までの譲渡
主な要件は次のとおりです。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋区分所有建物(マンション等)は対象外です。
- 相続開始の直前に被相続人が一人で住んでいたこと同居者がいた場合は対象外です。
- 相続から売却までの間、事業・貸付け・居住に使っていないこと賃貸に出すと対象外になります。
- 売却代金が1億円以下複数人で分けて売った場合も合算で判定します。
期限に注意してください。
相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。
税務署または税理士にご確認ください。