空家等除却推進事業
終了除却・解体
- 補助率
- 4/5
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 建築住宅課 住宅係
市内の空家等を除却し、その跡地を地域の活性化に活用又は公共的に活用する事業、特定空家又は災害配慮空家等を除却する事業及び単独活用困難空家等を除却し、適切に管理する事業に対し、補助対象事業経費の4/5かつ上限50万円を補助。
鎌ケ谷市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち5件は鎌ケ谷市の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2024年度の予算がついていました。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
除却・解体
市内の空家等を除却し、その跡地を地域の活性化に活用又は公共的に活用する事業、特定空家又は災害配慮空家等を除却する事業及び単独活用困難空家等を除却し、適切に管理する事業に対し、補助対象事業経費の4/5かつ上限50万円を補助。
利活用
鎌ケ谷市空き家バンクに登録されている空家等をリフォームし、本市への移住若しくは定住又は地域交流拠点として活用する事業に対して補助対象事業経費の2/3かつ上限100万円を補助
利活用
鎌ケ谷市空き家バンクに登録されている空家等をリフォームし、本市への移住若しくは定住又は地域交流拠点として活用する事業に対して補助対象事業経費の2/3かつ上限100万円を補助
除却・解体
市内の空家等を除却し、その跡地を地域の活性化に活用又は公共的に活用する事業、特定空家又は災害配慮空家等を除却する事業及び単独活用困難空家等を除却し、適切に管理する事業に対し、補助対象事業経費の4/5かつ上限50万円を補助。
除却・解体
空家等を除却しその跡地を地域の活性化に資するために活用する事業又は公共的に活用する事業に対して、空家等の除却に対する経費の一部を補助するもの。 補助率1/2。補助限度額は50万円。
その他
法第14条1項の規定による指導又は同条第2項の規定による勧告を受けた者が指導又は勧告に係る措置に要する費用の額の3/4(最大100万円)を貸付するもの。
公式ページのURLが登録されていません。鎌ケ谷市の担当課へお問い合わせください。
補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 鎌ケ谷市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。