空き家しらべ全国自治体の空き家補助金データベース このサイトについて
このページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。広告表記

佐倉市の空き家補助金

佐倉市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち5件は佐倉市の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2024年度の予算がついていました。

制度の存在確認:2025-04-01時点(国の調査) / このページの更新:2026-08-24

「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。

過去に確認されている制度(17件)

国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。

定住人口維持増加活動支援事業

終了

空き家バンクその他

補助率
1/2
上限額
5万円
予算年度
2021年度
担当課
都市部 住宅課 住生活推進班

空き家バンクに登録された物件を購入、または、売却した場合、売買契約に係る諸経費(仲介手数料、登記費用等)を補助するもの。 補助率1/2。補助限度額は5万円。

佐倉市の公式ページ(新しいタブで開きます)

中古住宅リフォーム支援事業

終了

その他

補助率
1/2
上限額
30万円
予算年度
2021年度
担当課
都市部 住宅課 住生活推進班

中古住宅の所有者等が行う中古住宅の改修に補助するもの。(取得から1年2か月以内に要申請) 補助率1/2。補助限度額は30万円。

佐倉市の公式ページ(新しいタブで開きます)

中古住宅解体新築支援事業

終了

除却・解体

補助率
1/2
上限額
30万円
予算年度
2021年度
担当課
都市部 住宅課 住生活推進班

旧耐震の中古住宅を取得して、その中古住宅を解体し、新たに新築住宅を建てる場合の、中古住宅解体費に補助するもの。 補助率1/2。補助限度額は30万円。

佐倉市の公式ページ(新しいタブで開きます)

空家等の地域貢献活用支援事業

終了

利活用取得その他

補助率
1/2
上限額
200万円
予算年度
2021年度
担当課
都市部 住宅課 住生活推進班

自治会等が地域交流の活性化等をするために空家等の取得、家賃、改修に補助するもの。 補助率1/2。補助限度額は200万円。

佐倉市の公式ページ(新しいタブで開きます)

定住人口維持増加活動支援事業

終了

空き家バンクその他

補助率
1/2
上限額
30万円
予算年度
2021年度
担当課
都市部 住宅課 住生活推進班

空き家の所有者等が行う空き家バンクに登録された空き家の改修に補助するもの。 補助率1/2。補助限度額は改修30万円。

佐倉市の公式ページ(新しいタブで開きます)

空家等の地域貢献活用支援事業

終了

利活用取得その他

補助率
2/3
上限額
400万円
予算年度
2024年度
担当課
都市部 住宅課 住生活推進班

自治会等が地域交流の活性化等をするために空家等の取得費用や改修費用に対して補助するもの。 補助率2/3。補助限度額は400万円。

定住人口維持増加活動支援事業

終了

空き家バンクその他

補助率
1/2
上限額
5万円
予算年度
2024年度
担当課
都市部 住宅課 住生活推進班

空き家バンクに登録された物件を購入、または、売却した場合、売買契約に係る諸経費(仲介手数料、登記費用等)を補助するもの。 補助率1/2。補助限度額は5万円。

定住人口維持増加活動支援事業

終了

空き家バンクその他

補助率
1/2
上限額
30万円
予算年度
2024年度
担当課
都市部 住宅課 住生活推進班

空き家バンクに登録された空き家を賃貸として使用する場合、空き家の所有者等が行う改修工事費に対して補助するもの。 補助率1/2。補助限度額は改修30万円。

中古住宅解体新築支援事業

終了

除却・解体

補助率
1/5
上限額
50万円
予算年度
2024年度
担当課
都市部 住宅課 住生活推進班

旧耐震の中古住宅を取得して、その中古住宅を解体し、新たに新築住宅を建てる場合の、中古住宅解体費に対して補助するもの。 補助率1/5。補助限度額は50万円。

定住人口維持増加活動支援事業

終了

空き家バンクその他

補助率
1/2
上限額
5万円
予算年度
2024年度
担当課
都市部 住宅課 住生活推進班

空き家バンクに登録された物件を購入、または、売却した場合、売買契約に係る諸経費(仲介手数料、登記費用等)を補助するもの。 補助率1/2。補助限度額は5万円。

中古住宅解体新築支援事業

終了

除却・解体

補助率
1/5
上限額
50万円
予算年度
2024年度
担当課
都市部 住宅課 住生活推進班

旧耐震の中古住宅を取得して、その中古住宅を解体し、新たに新築住宅を建てる場合の、中古住宅解体費に対して補助するもの。 補助率1/5。補助限度額は50万円。

中古住宅リフォーム支援事業

終了

その他

補助率
1/2
上限額
50万円
予算年度
2024年度
担当課
都市部 住宅課 住生活推進班

中古住宅の所有者等が行う中古住宅の改修工事費に対して補助するもの。(取得から1年2か月以内に要申請) 補助率1/2。補助限度額は50万円。

空家等の地域貢献活用支援事業

終了

利活用取得その他

補助率
1/2
上限額
200万円
予算年度
2024年度
担当課
都市部 住宅課 住生活推進班

自治会等が地域交流の活性化等をするために空家等の取得費用や家賃、改修費用に対して補助するもの。 補助率1/2。補助限度額は200万円。

中古住宅リフォーム支援事業

終了

その他

補助率
1/2
上限額
50万円
予算年度
2024年度
担当課
都市部 住宅課 住生活推進班

中古住宅の所有者等が行う中古住宅の改修工事費に対して補助するもの。(取得から1年2か月以内に要申請) 補助率1/2。補助限度額は50万円。

危険空家等除却支援事業

終了

除却・解体

補助率
4/5
上限額
100万円
予算年度
2024年度
担当課
都市部 住宅課 住生活推進班

「特定空家等」に認定された空家等のうち、空家等の除却が措置内容に含まれている場合、または、「不良住宅」に認定された空家等について、空家等の所有者等が除却工事に着手する場合、除却工事費に対して補助するもの。 補助率4/5。補助限度額100万円。

定住人口維持増加活動支援事業

終了

空き家バンクその他

補助率
1/2
上限額
30万円
予算年度
2024年度
担当課
都市部 住宅課 住生活推進班

空き家バンクに登録された空き家を賃貸として使用する場合、空き家の所有者等が行う改修工事費に対して補助するもの。 補助率1/2。補助限度額は改修30万円。

定住人口維持増加活動支援事業

終了

利活用空き家バンクその他

補助率
2/3
上限額
100万円
予算年度
2024年度
担当課
都市部 住宅課 住生活推進班

若者世帯が空き家バンクに登録された物件を購入し、定住に必要な改修工事を行う場合、改修工事費に対して補助するもの。 補助率2/3。補助限度額は100万円。

補助金が出ても、解体費は残ります

木造30坪の解体費(目安)
100万〜200万円
この市区町村の補助上限
手元から出る額
100万〜200万円

補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。

解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。

そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。

どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。

広告

無料で概算の査定額がわかります。入力は都道府県・市区町村・築年数・土地面積の4つで、詳しい話はそのあと電話かメールで進みます。

空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】

株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。 当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。

自治体の補助金とは別に、全国共通の特例があります

相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除

相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 佐倉市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。

控除額
最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
売却の期限
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
制度の適用期限
令和9年12月31日までの譲渡

主な要件は次のとおりです。

期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。

国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)

適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。