小浜市空き家適正管理促進事業
終了利活用
- 補助率
- 1/3
- 上限額
- 6,000円
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 企画部 営繕管財課 営繕・空き家対策グループ
市内の空き家を対象に管理代行サービスの利用を開始する者に対し、費用の一部を補助するもの。補助率1/3。補助限度額3万6千円/年・補助期間3年以内
小浜市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち3件は小浜市の公式サイトに今も残っています。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
利活用
市内の空き家を対象に管理代行サービスの利用を開始する者に対し、費用の一部を補助するもの。補助率1/3。補助限度額3万6千円/年・補助期間3年以内
除却・解体
空き家の所有者等が行う空き家の除却を補助するもの。補助率1/3。補助限度額:老朽空家等(特定空家等)50万円・老朽空家等(特定空家等以外)25万円・準老朽空家等10万円※要件によっては、老朽空家等は50万円を、準老朽空家等は10万円をそれぞれ加算
利活用取得空き家バンク
移住者や子育て世帯、新婚世帯、進出企業の従業員等および多世帯同居・近居をする者に対して、空き家の購入費およびリフォーム費の一部を補助。また、空き家のリフォームを行い賃貸する所有者等に対してリフォーム費の一部を補助。※多世帯近居者以外の住宅は空き家情報バンクの登録が必要。補助率1/3。補助限度額:居住誘導区域内60万円・居住誘導区域外30万円
補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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無料で概算の査定額がわかります。入力は都道府県・市区町村・築年数・土地面積の4つで、詳しい話はそのあと電話かメールで進みます。
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相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 小浜市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。