空き家しらべ全国自治体の空き家補助金データベース このサイトについて
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小浜市の空き家補助金

小浜市でいま使える制度

国の調査への現在の登録
なし
過去に記録のある制度
3件

小浜市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち3件は小浜市の公式サイトに今も残っています。

「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。

制度の存在確認:2024-02-09時点(国の調査) / このページの更新:2026-10-18

解体した場合の自己負担(目安)

木造30坪の解体費(目安) 100万〜200万円
から
この市区町村の補助上限—
を引くと
手元から出る額 100万〜200万円

方法ごとの確認先

そのまま売る
解体費はかかりません。売却額が分かれば、解体した場合と比べられます。確認先は買取業者や不動産会社の査定です。 相続した家なら、相続から3年後の年末までに売ると、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる国の特例もあります(要件)。
解体してから売る
補助金と売却額の合計が解体費を上回るかどうかで決まります。補助金は予算に達すると年度の途中でも締め切られるので、受付状況は各制度の担当課へ。
持ち続ける
固定資産税と管理の手間が毎年かかります。税額は市区町村の税務課で確認できます。

査定の申し込みは、売却を検討している方が対象です。 管理や税金の一般的な相談には向きません。その場合は市区町村の担当課へどうぞ。

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解体する前に、売れる額を確かめる

無料・入力は4項目(都道府県・市区町村・築年数・土地面積)。売却を考えている方向けです。

空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】

株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。 当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。

過去に確認されている制度(3件)

国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。

小浜市空家等除却支援事業

終了

除却・解体

補助率
1/3
上限額
50万円
予算年度
2023年度
担当課
企画部 営繕管財課 営繕・空き家対策グループ

空き家の所有者等が行う空き家の除却を補助するもの。補助率1/3。補助限度額:老朽空家等(特定空家等)50万円・老朽空家等(特定空家等以外)25万円・準老朽空家等10万円※要件によっては、老朽空家等は50万円を、準老朽空家等は10万円をそれぞれ加算

小浜市の公式ページ(新しいタブで開きます)

小浜市住まい支援事業(子育て世帯等支援型)

終了

利活用取得空き家バンク

補助率
1/3
上限額
60万円
予算年度
2023年度
担当課
企画部 営繕管財課 営繕・空き家対策グループ

移住者や子育て世帯、新婚世帯、進出企業の従業員等および多世帯同居・近居をする者に対して、空き家の購入費およびリフォーム費の一部を補助。また、空き家のリフォームを行い賃貸する所有者等に対してリフォーム費の一部を補助。※多世帯近居者以外の住宅は空き家情報バンクの登録が必要。補助率1/3。補助限度額:居住誘導区域内60万円・居住誘導区域外30万円

小浜市の公式ページ(新しいタブで開きます)

小浜市空き家適正管理促進事業

終了

利活用

補助率
1/3
上限額
6,000円
予算年度
2023年度
担当課
企画部 営繕管財課 営繕・空き家対策グループ

市内の空き家を対象に管理代行サービスの利用を開始する者に対し、費用の一部を補助するもの。補助率1/3。補助限度額3万6千円/年・補助期間3年以内

小浜市の公式ページ(新しいタブで開きます)

相続した空き家を売ったときの特別控除(国の制度)

相続した実家を売却するとき、一定の要件を満たせば 譲渡所得から最高3,000万円を控除できます (相続人が3人以上なら2,000万円)。国の制度なので、どの市区町村の家でも対象になりえます。

控除額
最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
売却の期限
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
制度の適用期限
令和9年12月31日までの譲渡

主な要件は次のとおりです。

相続から3年を過ぎると使えません。

国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)

適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。

この特例は売却したときに使えるものです。解体費と売却額を比べる

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