空き家改修支援事業
終了利活用
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 100万円
- 予算年度
- 2020年度
- 担当課
- 総務課 企画財政係
空き家を改修して自ら居住しようとする町外からの移住者に対し、補助金を交付するもの。補助率1/2以内の額(ただし,子育てを行う移住者は1,500千円,その他の者は1,000千円を上限とする。)。
浅川町には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち1件は浅川町の公式サイトに今も残っています。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
利活用
空き家を改修して自ら居住しようとする町外からの移住者に対し、補助金を交付するもの。補助率1/2以内の額(ただし,子育てを行う移住者は1,500千円,その他の者は1,000千円を上限とする。)。
相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 浅川町に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。