空き家しらべ全国自治体の空き家補助金データベース このサイトについて
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北塩原村の空き家補助金

北塩原村には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち1件は北塩原村の公式サイトに今も残っています。

制度の存在確認:2018-06-19時点(国の調査) / このページの更新:2026-08-24

「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。

過去に確認されている制度(2件)

国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。

北塩原村移住促進住宅取得支援補助金

終了

取得

補助率
1/2
上限額
200万円
担当課
総務企画課企画室

事業主体:村及び県 村外からの移住者を対象に、住宅取得に係る費用の一部(土地取得費や外構工事等は除く)を補助するもの。新築・中古問わず、居住する為に購入した住宅が対象。ペンションなどの併用住宅の場合は居住部分のみを対象とする。対象物件に住所を移し5年以上定住すること、村内事業者を利用、行政区への加入、扶養する子供は村内の小中学校へ通わせることなどの要件あり。補助率1/2、補助金額は県外からの移住者:最大200万円、県内からの移住者:最大100万円。 ※補助金額は基本額と加算額の合算。 県外移住者の場合、基本額140万円+加算額(若年世帯等の要件毎に20万円、全て該当する場合、20万円×3要件=60万円を加算) 県内移住者の場合、要件は同一だが金額はその半額(基本額70万円+加算額30万円)。 ※県外移住者への補助については、福島県の「来て ふくしま 住宅取得支援事業」を活用(村費:100万円、県費:100万円)。 ※当制度は平成29年12月より施行

北塩原村の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。

北塩原村空き家除去及び活用促進事業補助金

終了

除却・解体利活用

補助率
1/3
上限額
50万円(条件により最大150万円)
予算年度
2017年度
担当課
総務企画課企画室

事業主体:村 <除却> 空き家所有者が行う空き家の除去に対して費用の一部を補助するもの。 利活用の見込みがなく、倒壊の恐れや景観を損ねる住宅及び同一敷地内の付属建物が対象。ペンションなどの併用住宅の場合は居住部分のみを対象とする。補助率1/3、補助限度額50万円。 <改修> 空き家バンク登録物件を購入し、居住の為に行う改修費に対して費用の一部を補助するもの。ペンションなどの併用住宅の場合は居住部分のみを対象とする。対象物件に住所を移し5年以上定住すること、原則として改修工事等は村内事業者を利用、行政区への加入、扶養する子供は村内の小中学校へ通わせることなどの要件あり。補助率1/2、補助限度額150万円。

補助金が出ても、解体費は残ります

木造30坪の解体費(目安)
100万〜200万円
この市区町村の補助上限
手元から出る額
100万〜200万円

補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。

解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。

そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。

どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。

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自治体の補助金とは別に、全国共通の特例があります

相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除

相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 北塩原村に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。

控除額
最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
売却の期限
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
制度の適用期限
令和9年12月31日までの譲渡

主な要件は次のとおりです。

期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。

国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)

適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。