南会津町危険空き家等除却事業
除却・解体
- 補助率
- 3分の2
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 総合政策課 地域振興係
所有者等が行う特定空家の除去に対して補助するもの。【補助率】課税世帯:補助対象経費の3分の2以内、非課税世帯:補助対象経費の2分の1以内。【補助限度額】課税世帯:50万円、非課税世帯:80万円。
南会津町には、空き家に使える制度が2件あります。解体に出るもの、空き家バンクを通じたもの、改修や活用に出るもの。上限額はいちばん大きいもので50万円です。
申請の前に、必ず公式ページで確かめてください。補助金は年度ごとに変わります。去年あった制度が今年は無いことも、予算に達して受付が終わっていることもあります。金額や条件も、ここに書いたとおりとは限りません。
除却・解体
所有者等が行う特定空家の除去に対して補助するもの。【補助率】課税世帯:補助対象経費の3分の2以内、非課税世帯:補助対象経費の2分の1以内。【補助限度額】課税世帯:50万円、非課税世帯:80万円。
利活用取得空き家バンク
個人が中古住宅又は空き家を取得した場合及び取得した建物を改修する場合に対して補助するもの。【補助率】定住住宅取得:1/4、空き家バンク利用:1/2。【補助限度額】いずれも50万円。その他加算額あり。
南会津町の制度は補助率67%・上限50万円です。100万円の工事なら補助は50万円、200万円なら50万円。補助率がかかるため、上限額がそのまま出るとは限りません。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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無料で概算の査定額がわかります。入力は都道府県・市区町村・築年数・土地面積の4つで、詳しい話はそのあと電話かメールで進みます。
空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。 当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。
相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 南会津町に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。
検索で古い記事にたどり着いた方へ。ここにあるのはすでに受付を終えた制度です。いまは申請できません。
利活用取得空き家バンク
個人が中古住宅又は空き家を取得した場合及び取得した建物を改修する場合に対して補助するもの。【補助率】定住住宅取得:1/4、空き家バンク利用:1/2。【補助限度額】いずれも50万円。その他加算額あり。
利活用取得空き家バンク
事業主体:対象住宅の登記簿の名義人になる方 補助対象者:申請者又は申請者の配偶者が満45歳以下で、南会津町に定住する意思がある方 補助対象事業:①定住を目的とした中古住宅の取得額が500万円以上 ②空き家バンクに登録された建物の取得額が200万円以上、改修費が50万円以上 補助率・補助限度額:①1/4、50万円 ②1/2、50万円 ※ただし要件に応じた加算額あり
除却・解体
所有者等が行う特定空家の除去に対して補助するもの。【補助率】課税世帯:補助対象経費の3分の2以内、非課税世帯:補助対象経費の2分の1以内。【補助限度額】課税世帯:50万円、非課税世帯:80万円。
除却・解体
事業主体:危険空き家等の所有者等 補助対象:昭和56年以前建築かつ町から助言又は指導を受けている危険空き家等を全除却する工事 補助率・補助限度額:①課税世帯:1/2、50万円 ②非課税世帯:2/3、80万円
利活用取得空き家バンク
事業主体:対象住宅の登記簿の名義人になる方 補助対象者:申請者又は申請者の配偶者が満45歳以下で、南会津町に定住する意思がある方 補助対象事業:①定住を目的とした中古住宅の取得額が500万円以上 ②空き家バンクに登録された建物の取得額が200万円以上、改修費が50万円以上 ③三親等内の直系尊属が過去に居住していた住宅に居住するための住宅の建替が2,000万円以上または増改築50万円以上 補助率・補助限度額:①1/4、50万円 ②③1/2、50万円 ※ただし要件に応じた加算額あり
除却・解体
事業主体:危険空き家等の所有者等 補助対象:昭和56年以前建築かつ町から助言又は指導を受けている危険空き家等を全除却する工事 補助率・補助限度額:①課税世帯:1/2、50万円 ②非課税世帯:2/3、80万円