除却後跡地適正管理補助
終了その他
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 10万円
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 土木建築部 都市整備課 住宅係
空き家を除却した跡地をおおむね5年以上適正管理を行う費用の一部を補助するもの ?跡地へ江田島市特産のオリーブ、みかん、レモン又はイチジクを植樹する場合における苗木の管理に係る経費 補助額:定額3万円 ?空き家を除却した跡地へ全面アスファルト等による舗装を行う際に係る費用 補助率:1/2 補助上限額:上限10万円
江田島市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち26件は江田島市の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2024年度の予算がついていました。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
その他
空き家を除却した跡地をおおむね5年以上適正管理を行う費用の一部を補助するもの ?跡地へ江田島市特産のオリーブ、みかん、レモン又はイチジクを植樹する場合における苗木の管理に係る経費 補助額:定額3万円 ?空き家を除却した跡地へ全面アスファルト等による舗装を行う際に係る費用 補助率:1/2 補助上限額:上限10万円
利活用取得空き家バンク
空き家を居住又は活用する目的で購入する費用の一部を補助するもの 補助率:3/10 補助限度額:30万円
利活用取得空き家バンク
空き家の所有者又は相続人が司法書士等と契約し、相続登記等費用の一部を補助するもの(相続登記後、居住又は空き家バンクに登録すること) 補助率:1/2 補助限度額:上限5万円
その他
空き家を除却した跡地をおおむね5年以上適正管理を行う費用の一部を補助するもの ?跡地へ江田島市特産のオリーブ、みかん、レモン又はイチジクを植樹する場合における苗木の管理に係る経費 補助額:定額3万円 ?空き家を除却した跡地へ全面アスファルト等による舗装を行う際に係る費用 補助率:1/2 補助上限額:上限10万円
利活用取得空き家バンク
空き家を居住又は活用する目的で購入する費用の一部を補助するもの 補助率:3/10 補助限度額:30万円
利活用空き家バンク
空き家の所有者等が市内の業者と契約し、家財道具等の処分を行う費用の一部を補助するもの(家財道具等処分後、居住又は空き家バンクに登録すること) 補助率:1/2 補助限度額:上限5万円
除却・解体
空き家の所有者等が、市内に本店、営業所等を持つ法人と契約し、空き家を除却する費用の一部を補助するもの 補助率:1/10 補助上限額:上限10万円
除却・解体
空き家の所有者等が、市内に本店、営業所等を持つ法人等と契約し、築23年以上の危険家屋(市の定める危険判定基準で100点以上のもの)を除却する費用の一部を補助するもの 補助率:1/2 補助上限額:上限50万円
利活用空き家バンク
空き家の所有者等が市内の業者と契約し、家財道具等の処分を行う費用の一部を補助するもの(家財道具等処分後、居住又は空き家バンクに登録すること) 補助率:1/2 補助限度額:上限5万円
利活用空き家バンク
空き家の所有者が、市内に事務所のある業者と契約し、修繕する費用の一部を補助するもの (修繕後、居住又は空き家バンクに登録すること) 補助率:3/10 補助限度額:30万円
利活用
空き家の所有者等が、自分でその空き家を改修する際に市内業者から購入する工具や材料の費用の一部を補助するもの 補助率:1/2 補助限度額:上限5万円
除却・解体
空き家の所有者等が、市内に本店、営業所等を持つ法人と契約し、空き家を除却する費用の一部を補助するもの 補助率:1/10 補助上限額:上限10万円
除却・解体
空き家の所有者等が、市内に本店、営業所等を持つ法人等と契約し、築23年以上の危険家屋(市の定める危険判定基準で100点以上のもの)を除却する費用の一部を補助するもの 補助率:1/2 補助上限額:上限50万円
利活用
空き家の所有者等が、自分でその空き家を改修する際に市内業者から購入する工具や材料の費用の一部を補助するもの 補助率:1/2 補助限度額:上限5万円
利活用取得空き家バンク
空き家の所有者又は相続人が司法書士等と契約し、相続登記等費用の一部を補助するもの(相続登記後、居住又は空き家バンクに登録すること) 補助率:1/2 補助限度額:上限5万円
利活用空き家バンク
空き家の所有者が、市内に事務所のある業者と契約し、修繕する費用の一部を補助するもの (修繕後、居住又は空き家バンクに登録すること) 補助率:3/10 補助限度額:30万円
利活用空き家バンク
市内の空き家に居住又は空き家バンクに登録する者が、市内に事務所のある業者と契約し、修繕する費用の一部を補助するもの 補助率3/10 補助限度額は、上限30万円
利活用
空き家の所有者等が、自分でその空き家を改修(以下「DIY」という。)する際に市内業者から購入する工具や材料の費用の一部を補助するもの 補助率1/2 補助限度額は、上限5万円
利活用空き家バンク
空き家の所有者等が市内の業者と契約し、家財道具等の処分を行う費用の一部を補助するもの 補助率1/2 補助限度額は、上限5万円
除却・解体その他
空き家を除却した跡地を約5年以上適正管理を行う費用の一部を補助するもの (1)跡地へ江田島市特産のオリーブ、みかん、レモン又はイチジクを植樹する場合における苗木の管理に係る経費 補助金 定額3万円 (2)空き家を除却した跡地の全面へアスファルト等による舗装を行う際に係る費用 補助率1/2 補助限度額は、10万円
利活用空き家バンク
空き家の所有者又は相続人が市内の司法書士事務所等と契約し、相続登記等費用の一部を補助するもの 補助率1/2 補助限度額は、上限5万円
利活用取得空き家バンク
空き家を居住又は活用する目的で購入する費用の一部を補助するもの 補助率3/10 補助限度額は、上限30万円
除却・解体
空き家を所有等する者が、市内に本店、営業所等を持つ法人と契約し、築23年以上の危険家屋(市の定める危険判定基準で100点以上のもの)を除却する費用の一部を補助するもの 補助率1/2 補助限度額は、50万円
除却・解体
空き家の所有者又は相続人等が、市内に本店、営業所等を持つ法人と契約し、空き家を除却する費用の一部を補助するもの 補助率1/10 補助限度額は、上限10万円
利活用
定住意思を持ち,転入した子育て世帯の民間賃貸住宅(賃貸空き家含む)に対する家賃を補助。 家賃の1/2。限度額月1万円。
利活用取得
起業等を支援。特に空き家等を活用し起業する場合は補助額を増額(令和4年度から空き家増額なし) 補助率は対象経費の1/2。限度額は通常100万円、空き家活用時は150万円。
江田島市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 江田島市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。