空家解体撤去事業補助金
終了除却・解体
- 補助率
- 1/3
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 建設課 管理係
空き家所有者が行う空き家の撤去補助事業に対して補助するもの。補助率1/3 補助限度額50万円。
神石高原町には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち15件は神石高原町の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2024年度の予算がついていました。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
除却・解体
空き家所有者が行う空き家の撤去補助事業に対して補助するもの。補助率1/3 補助限度額50万円。
利活用空き家バンク
空き家の所有者等が行う空き家バンクに登録された空き家の提供に補助するもの。空き家1軒10万円。
利活用空き家バンク
空き家の所有者が空き家に残された家財道具等を撤去する場合に要する経費に対して補助するもの。補助率1/2。補助金限度額20万円。
利活用取得空き家バンク
子育て世帯・新婚世帯・新規転入世帯、3世代同居・近居世帯が町内に新たに住宅を取得(新築・購入)し居住する場合(空き家バンク登録物件に転居しようとする方)補助金最大150万円。
利活用空き家バンク
空き家情報バンク登録物件を購入又は賃貸借した移住者、自宅を改修するUターン者、新婚定住者等が、自宅を改修して改修費を補助するもの。補助率1/2。補助限度額50万円。
除却・解体
空き家所有者が行う空き家の撤去補助事業に対して補助するもの。補助率1/3 補助限度額50万円。
利活用空き家バンク
空き家情報バンク登録物件を購入又は賃貸借した移住者、自宅を改修するUターン者、新婚定住者等が、自宅を改修して改修費を補助するもの。補助率1/2。補助限度額50万円。
利活用空き家バンク
空き家の所有者等が行う空き家バンクに登録された空き家の提供に補助するもの。空き家1軒10万円。
利活用取得空き家バンク
子育て世帯・新婚世帯・新規転入世帯、3世代同居・近居世帯が町内に新たに住宅を取得(新築・購入)し居住する場合(空き家バンク登録物件に転居しようとする方)補助金最大150万円。
利活用空き家バンク
空き家の所有者が空き家に残された家財道具等を撤去する場合に要する経費に対して補助するもの。補助率1/2。補助金限度額20万円。
利活用空き家バンク
空き家情報バンク登録物件を購入又は賃貸借した移住者,自宅を改修するUターン者,新婚定住者等が,自宅を改修して改修費を補助するもの。 補助率1/2。補助限度額50万円。
利活用空き家バンク
空き家の所有者が空き家に残された家財道具等を撤去する場合に要する経費に対して補助するもの。 補助率1/2。補助金限度額20万円。
利活用空き家バンク
空き家の所有者等が行う空き家バンクに登録された空き家の提供に補助するもの。 空き家1軒10万円。
除却・解体
空き家所有者が行う空き家の除去への補助事業に対して補助するもの。補助率1/3。補助限度額50万円。
利活用取得空き家バンク
子育て世帯・新婚世帯・新規転入世帯,3世代同居・近居世帯が町内に新たに住宅を取得(新築・購入)し居住する場合(空き家バンク登録物件に転居しようとする方) 補助金最大150万円。
補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 神石高原町に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。