尼崎市の空き家補助金・支援制度
尼崎市には、空き家に使える制度が14件あります。解体に出るもの、空き家バンクを通じたもの、改修や活用に出るもの。上限額はいちばん大きいもので300万円です。
出典:各制度の尼崎市公式ページ / 制度の存在確認:2026-04-15時点 / このページの更新:2026-08-24
申請の前に、必ず公式ページで確かめてください。補助金は年度ごとに変わります。去年あった制度が今年は無いことも、予算に達して受付が終わっていることもあります。金額や条件も、ここに書いたとおりとは限りません。
いま使える制度(14件)
不良木造賃貸住宅の除却(解体費用)に係る補助金
除却・解体
- 補助率
- 2/3
- 上限額
- 50万円(条件により最大500万円)
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備局住宅部
敷地規模が300平方メートル以上又は住戸の数が5戸以上で、老朽化により不良な状態の木造賃貸住宅(共同住宅又は長屋建て住宅)の除却に要する費用の一部を補助するもの。補助対象工事費の2/3(1戸あたり上限50万円、住戸数が10戸以上である場合は、1棟あたり上限500万円)
尼崎市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
一団の土地に存する老朽危険空家等に該当する住宅等の除却費補助
除却・解体
- 補助率
- 2/3
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備局住宅部
無接道等により単独での除却が困難な老朽危険空家の除却を促進するために、一団の土地の区域(範囲は市長が個別に認定)において住宅等を一体的に除却する費用の一部を補助するもの。補助対象工事費の2/3(1戸あたり上限50万円)
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特殊空家に係る除却費補助金
除却・解体
- 補助率
- 2/3
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備局住宅部
他人が所有する土地にある長屋住宅の空家や接道不良の土地にある空家といった、除却するときに障害が多いと予想される空家を除却する費用の一部を補助するもの。補助対象工事費の2/3(1戸あたり上限50万円、切り離しが必要な長屋の場合は70万円)
尼崎市の公式ページ(新しいタブで開きます)
隣地統合促進事業
除却・解体その他
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備局住宅部
狭小地や無接道地とその隣地を統 合する場合に掛かる測量・登記費 用などの一部を補助します。【今福・杭瀬寺島、潮江、浜、戸ノ内町北、下坂部川出】上限 50 万円、【同地区を除く市内全域】上限 25 万円。
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不良木造賃貸住宅の除却(住み替え費用)に係る補助金
除却・解体
- 上限額
- 30万円(条件により最大60万円)
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備局住宅部
敷地規模が300平方メートル以上又は住戸の数が5戸以上で、老朽化により不良な状態の木造賃貸住宅(共同住宅又は長屋建て住宅)からの居住者の住み替えに要する費用の一部を補助するもの。対象経費の額(1世帯1住戸あたり上限30万円、1棟あたり上限60万円)
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空家等寄付受け事業
除却・解体
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備局住宅部
一定の要件を満たす空き家及びそ の土地について、所有者から寄付 を受入れています。対象の空き家が長屋住宅又は共同住宅の一部でない。対象の土地が狭小地(50㎡以下)や無接道地でない。土地の境界が確定している。※ほかにも要件あり。
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子育て支援施設開設費用補助
その他
- 補助率
- 2/3
- 上限額
- 300万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備局住宅部
子育て住宅促進区域内において商業 施設等の空き区画を活用し子育て支 援施設を開設する場合における当該 開設に要する費用(内装工事費、ファ サード整備費、備品購入費、賃料)の 一部を補助するもの。
①開設する年度:補助対象工事費の 2/3(上限 300 万円)
②開設の翌年度及び翌々年度:賃借料の 2/3(上限 100 万円)
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空家改修費補助事業
利活用取得
- 補助率
- 2/3
- 上限額
- 100万円(条件により最大200万円)
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備局住宅部
一定期間利用されていない空き家や、 建替えが難しい空き家の、利活用に掛 かる改修費用の一部を補助するもの。補助対象工事費の 2/3(1 戸の上限 100 万円、長屋・共同住宅の場合は 1 棟の上限 200 万円)。
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戸建住宅賃貸化改修補助
利活用取得
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 60万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備局住宅部
子育て住宅促進区域内に存する個人 所有の戸建住宅をサブリース契約に よる賃貸化に向けて行う改修工事に 要する費用の一部を補助するもの。補助対象工事費の 1/2(上限 60 万円)。
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子育てファミリー世帯及び新婚世帯向け空家改修費補助事業
利活用取得
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備局住宅部
子育て世帯や新婚世帯が、自己居住用 に中古住宅を購入して改修する場合、 改修費用の一部を補助するもの。補助対象工事費の 1/2(上限 50 万円)。
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空家対策に係る技術的支援事業
利活用取得
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 30万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備局住宅部
老朽危険空家等の敷地を含む通路 について、建築基準法第 43 条第 2 項第 2 号の規定に基づく許可を得 ようとする場合に、その許可のた めに必要な通路協定書の作成等に 掛かる費用の一部を補助するもの。通路協定書の作成等に掛かる費用の 1/2(上限 30 万円)。
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相続登記費用及び遺言書作成費用に係る補助金
その他
- 補助率
- 2/3
- 上限額
- 10万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備局住宅部
相続登記の事務や遺言書の作成に 当たって司法書士や弁護士などに 支払う報酬などの費用の一部を補 助するもの。補助対象経費の 2/3(上限 10 万円)。
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既存住宅流通促進事業
利活用取得
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 8.8万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備局住宅部
安心して既存住宅の売買が行われる よう、売買時に行う①現況検査と②売買瑕 疵保険の加入に掛かる費用の一部を 補助するもの。
①対象経費の額(上限 88,000 円)②対象経費の 1/2(上限 37,001 円)
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空家バンク
空き家バンク
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備局住宅部
空き家・空き地を売りたい・貸した いと考える所有者等が登録した物 件情報を公開し、利用したい方と のマッチングを行います。古い住 宅や未接道地も取り扱います。登 録期間は 2 年間です。
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補助金が出ても、解体費は残ります
- 木造30坪の解体費(目安)
- 100万〜200万円
- 尼崎市の補助上限
- 50万円
- 手元から出る額
- 50万円〜150万円
尼崎市の制度は補助率67%・上限50万円です。100万円の工事なら補助は50万円、200万円なら50万円。補助率がかかるため、上限額がそのまま出るとは限りません。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。
補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。
解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
- 買い取ってもらう解体費をかけずに現金化できます。傷んだ家、再建築ができない土地、
相続人が複数いる物件でも、買取なら話が進むことがあります。
- 解体してから売る更地のほうが買い手のつく土地もあります。
補助金と売却額の合計が解体費を上回るかどうかが分かれ目です。
- そのまま持ち続ける固定資産税と管理の手間が毎年かかります。
特定空家に指定されると住宅用地の特例が外れ、税額が上がります。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。
売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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無料で概算の査定額がわかります。入力は都道府県・市区町村・築年数・土地面積の4つで、詳しい話はそのあと電話かメールで進みます。
空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】
株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。
当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。
自治体の補助金とは別に、全国共通の特例があります
相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除
相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと
譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります
(相続人が3人以上の場合は2,000万円)。
尼崎市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
- 控除額
- 最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
- 売却の期限
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
- 制度の適用期限
- 令和9年12月31日までの譲渡
主な要件は次のとおりです。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋区分所有建物(マンション等)は対象外です。
- 相続開始の直前に被相続人が一人で住んでいたこと同居者がいた場合は対象外です。
- 相続から売却までの間、事業・貸付け・居住に使っていないこと賃貸に出すと対象外になります。
- 売却代金が1億円以下複数人で分けて売った場合も合算で判定します。
期限に注意してください。
相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。
税務署または税理士にご確認ください。
終了した制度を見る(29件)
検索で古い記事にたどり着いた方へ。ここにあるのはすでに受付を終えた制度です。いまは申請できません。
一団の土地に存する老朽危険空家等に該当する住宅等の除却費補助
終了
除却・解体
- 補助率
- 2/3
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備局住宅部
無接道等により単独での除却が困難な老朽危険空家の除却を促進するために、一団の土地の区域(範囲は市長が個別に認定)において住宅等を一体的に除却する費用の一部を補助するもの。補助対象工事費の2/3(1戸あたり上限50万円)
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特殊空家に係る除却費補助金
終了
除却・解体
- 補助率
- 2/3
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備局住宅部
他人が所有する土地にある長屋住宅の空家や接道不良の土地にある空家といった、除却するときに障害が多いと予想される空家を除却する費用の一部を補助するもの。補助対象工事費の2/3(1戸あたり上限50万円、切り離しが必要な長屋の場合は70万円)
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相続登記費用及び遺言書作成費用に係る補助金
終了
その他
- 補助率
- 2/3
- 上限額
- 10万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備局住宅部
相続登記の事務や遺言書の作成に 当たって司法書士や弁護士などに 支払う報酬などの費用の一部を補 助するもの。補助対象経費の 2/3(上限 10 万円)。
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空家活用アドバイザー派遣事業
終了
利活用
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 住宅政策課
空家の活用・流通等を促進することを目的に、賃貸用又は売却用として流通していない戸建て、長屋建て、共同住宅の空家を活用又は流通させようとする空家所有者等に対して、必要な助言や情報提供等を行う専門家(建築士や宅地建物取引士)を無償で派遣する。
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老朽空家に係る除却費補助金
終了
除却・解体
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 30万円(条件により最大90万円)
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 住宅政策課
令和5 年度までの3 年間限定で、利活用が困難な不良度の高い空き家を除却する費用の一部を補助。申請期間内に申請があったものの中から建物の不良度などをもとに選考し、交付対象者(当選者)を決定。
補助率1/2。補助限度額 戸建て:30万円、切り離し必要な長屋:50万円、長屋・共同住宅を複数戸:30万円(上限90万円)
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子育てファミリー世帯及び新婚世帯向け
空家改修費補助事業
終了
利活用
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 住宅政策課
子育てファミリー世帯及び新婚世帯が空家を取得し改修する際の費用の一部を補助する。補助率1/2。補助限度額50万円(但し、親世帯との同居、市外からの転居等で補助限度額の増額要件あり。)
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老朽危険空家等除却費補助事業
終了
除却・解体
- 補助率
- 2/3
- 上限額
- 133.2万円
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 住宅政策課
市が指導する老朽危険空家等の所有者で、資力のない所有者に対して補助するもの。補助率2/3。補助限度額は133.2万円。
公式ページはまだ公開されていないようです(自治体の回答:「非公表とし、指導等の対象者のうち必要と認められる者へ利用を促す。」)。尼崎市の担当課へお問い合わせください。
特殊空家に係る除却費補助金
終了
除却・解体
- 補助率
- 2/3
- 上限額
- 50万円(条件により最大150万円)
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 住宅政策課
他人が所有する土地にある長屋建ての空き家や接道不良の土地にある空き家といった、除却するときに障害が多いと予想される空き家を除却する費用の一部を補助。
補助率2/3。補助限度額 戸建て:50万円、切り離し必要な長屋:70万円、長屋を複数戸:50万円(上限150万円)
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尼崎市既存住宅流通促進事業
終了
取得
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 2.5万円
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 住宅政策課
既存住宅の現況検査や売買瑕疵保険への加入に補助するもの。
補助率1/2。補助金限度額 現況検査:25千円、売買瑕疵保険:37千円。
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空家改修費補助事業
終了
利活用取得
- 補助率
- 2/3
- 上限額
- 100万円(条件により最大200万円)
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備局住宅部
一定期間利用されていない空き家や、 建替えが難しい空き家の、利活用に掛 かる改修費用の一部を補助するもの。補助対象工事費の 2/3(1 戸の上限 100 万円、長屋・共同住宅の場合は 1 棟の上限 200 万円)。
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不良木造賃貸住宅の除却(解体費用)に係る補助金」
終了
除却・解体
- 補助率
- 2/3
- 上限額
- 50万円(条件により最大500万円)
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備局住宅部
敷地規模が300平方メートル以上又は住戸の数が5戸以上で、老朽化により不良な状態の木造賃貸住宅(共同住宅又は長屋建て住宅)の除却に要する費用の一部を補助するもの。補助対象工事費の2/3(1戸あたり上限50万円、住戸数が10戸以上である場合は、1棟あたり上限500万円)
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既存住宅流通促進事業
終了
利活用取得
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 8.8万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備局住宅部
安心して既存住宅の売買が行われる よう、売買時に行う①現況検査と②売買瑕 疵保険の加入に掛かる費用の一部を 補助するもの。
①対象経費の額(上限 88,000 円)②対象経費の 1/2(上限 37,000 円)
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子育てファミリー世帯及び新婚世帯向け空家改修費補助事業
終了
利活用取得
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備局住宅部
子育て世帯や新婚世帯が、自己居住用 に中古住宅を購入して改修する場合、 改修費用の一部を補助するもの。補助対象工事費の 1/2(上限 50 万円)。
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不良木造賃貸住宅の除却(住み替え費用)に係る補助金
終了
除却・解体
- 上限額
- 30万円(条件により最大60万円)
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備局住宅部
敷地規模が300平方メートル以上又は住戸の数が5戸以上で、老朽化により不良な状態の木造賃貸住宅(共同住宅又は長屋建て住宅)からの居住者の住み替えに要する費用の一部を補助するもの。対象経費の額(1世帯1住戸あたり上限30万円、1棟あたり上限60万円)
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この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
尼崎市跡地の活用に向けての管理不全空家等の除却費補助事業
終了
除却・解体
- 補助率
- 2/3
- 上限額
- 133.2万円
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 住宅政策課
除却後の跡地を地域の活性化に資する用途に供する管理不全空家等の所有者に対して補助するもの。補助率2/3.補助限度額は133.2万円。
公式ページはまだ公開されていないようです(自治体の回答:「非公表とし、指導等の対象者のうち必要と認められる者へ利用を促す。」)。尼崎市の担当課へお問い合わせください。
隣地統合促進事業
終了
除却・解体その他
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備局住宅部
狭小地や無接道地とその隣地を統 合する場合に掛かる測量・登記費 用などの一部を補助します。【今福・杭瀬寺島、潮江、浜、戸ノ内町北、下坂部川出】上限 50 万円、【同地区を除く市内全域】上限 25 万円。
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空家改修費補助事業
終了
利活用
- 補助率
- 2/3
- 上限額
- 100万円(条件により最大200万円)
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 住宅政策課
一定期間利用されていない空き家や、建て替えが難しい空き家の利活用に掛かる改修費用の一部を補助。
補助率2/3。補助限度額100万円(長屋・共同住宅の場合は上限200 万円)
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尼崎市隣地統合促進事業補助金
終了
その他
- 上限額
- 25万円
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 都市戦略推進担当
狭小地又は無接道地とその隣地を統合する際にかかる測量費用等を補助するもの。取得する土地に建物がある場合は除却しなければならない。
補助金限度額25万円(一部の地区は50万円)
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空家バンク
終了
空き家バンク
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 住宅政策課
空き家・空き地を売りたい・貸したいと考える所有者等が登録した物件情報を公開し、利用したい方とのマッチングを行う。古い住宅や未接道地も取り扱う。登録期間は2 年間。
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戸建住宅賃貸化改修補助
終了
利活用取得
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 60万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備局住宅部
子育て住宅促進区域内に存する個人 所有の戸建住宅をサブリース契約に よる賃貸化に向けて行う改修工事に 要する費用の一部を補助するもの。補助対象工事費の 1/2(上限 60 万円)。
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この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
尼崎市老朽危険空家等応急措置費用補助
終了
その他
- 補助率
- 95/100
- 上限額
- 5万円
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 住宅政策課
老朽危険空家等の所有者等のうち、資金的な困窮が認められる者に対して、最小限必要な措置に補助するもの。
補助率95/100。補助金限度額5万円。
公式ページはまだ公開されていないようです(自治体の回答:「非公表とし、指導等の対象者のうち必要と認められる者へ利用を促す。」)。尼崎市の担当課へお問い合わせください。
空家対策に係る技術的支援事業
終了
利活用取得
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 30万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備局住宅部
老朽危険空家等の敷地を含む通路 について、建築基準法第 43 条第 2 項第 2 号の規定に基づく許可を得 ようとする場合に、その許可のた めに必要な通路協定書の作成等に 掛かる費用の一部を補助するもの。通路協定書の作成等に掛かる費用の 1/2(上限 30 万円)。
尼崎市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
一団の土地上に存する老朽危険空家等に該当する住宅等の除却費補助事業
終了
除却・解体
- 補助率
- 2/3
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 住宅政策課
無接道等により単独での除却が困難な老朽危険空家等の除却を促進するために、一団の土地の区域(範囲は市長が個別に認定)において住宅を一体的に除却する費用の一部を補助。
補助率2/3。1戸あたり補助限度額50万円
尼崎市の公式ページ(新しいタブで開きます)
子育て支援施設開設費用補助
終了
その他
- 補助率
- 2/3
- 上限額
- 300万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備局住宅部
子育て住宅促進区域内において商業 施設等の空き区画を活用し子育て支 援施設を開設する場合における当該 開設に要する費用(内装工事費、ファ サード整備費、備品購入費、賃料)の 一部を補助するもの。
①開設する年度:補助対象工事費の 2/3(上限 300 万円)
②開設の翌年度及び翌々年度:賃借料の 2/3(上限 100 万円)
尼崎市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
空家等寄付受け事業
終了
除却・解体
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備局住宅部
一定の要件を満たす空き家及びそ の土地について、所有者から寄付 を受入れています。対象の空き家が長屋住宅又は共同住宅の一部でない。対象の土地が狭小地(50㎡以下)や無接道地でない。土地の境界が確定している。※ほかにも要件あり。
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尼崎市空家対策に係る技術支援
終了
その他
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 住宅政策課
接道要件を満たさず老朽危険空家等がある土地に係る建築基準法の特例許可を得るための通路協定書の作成に補助するもの。
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尼崎市空家等寄付受け事業
終了
その他
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 住宅政策課
老朽化した空家等とその土地の寄付を受けて、市が建物を除却した後に土地を売却するもの。
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空家バンク
終了
空き家バンク
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市整備局住宅部
空き家・空き地を売りたい・貸した いと考える所有者等が登録した物 件情報を公開し、利用したい方と のマッチングを行います。古い住 宅や未接道地も取り扱います。登 録期間は 2 年間です。
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尼崎市空家対策に係る法務支援
終了
その他
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 30万円
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 住宅政策課
権利関係が複雑となった老朽危険空家等(特定空家等及び条例で定める危険空家等)を処分(除却又は売却)するための所有者調査等に補助するもの。
補助率1/2。補助金限度額30万円。
公式ページはまだ公開されていないようです(自治体の回答:「非公表とし、指導等の対象者のうち必要と認められる者へ利用を促す。」)。尼崎市の担当課へお問い合わせください。