解体除却補助制度
終了除却・解体
- 補助率
- 2/3
- 上限額
- 120万円
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 建築住宅局建築指導部安全対策課
保安上危険な空き家の解体費用2/3、上限120万円(戸建て)120万円(共同住宅)を補助
神戸市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
神戸市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち12件は神戸市の公式サイトに今も残っています。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
除却・解体
保安上危険な空き家の解体費用2/3、上限120万円(戸建て)120万円(共同住宅)を補助
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その他
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利活用空き家バンク
空家バンクに登録された空家の改修・補修費の補助(購入者対象) 補助率1/3以内、上限100万円 (子育て世帯:補助率1/2以内、上限200万円)
その他
所有者不明土地にある高さ5m超の立木竹の越境部分の剪定に係る費用を補助(1/2:上限60万)(隣地土地所有者への補助)
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利活用
空き家の所有者または借主が行う、空き家の全体または一部を社会貢献に2年以上継続して活用するための不動産仲介・片付け・改修等の費用を補助。建築家による改修設計が必要。補助率1/2。補助限度額500万円または200万円。
利活用空き家バンク
空き家の所有者または借主が行う、空き家を地域利用するための不動産仲介・片付け・改修等の費用や、維持費用(固定資産税相当額等)を補助。空き家・活用団体の一方または両方のバンク登録が必要。補助率は1/1または1/2。補助限度額は片付け20万円、改修100万円など。
その他
立木竹、雑草の剪定伐採費用を補助 (立木竹:1/2、上限60万円)(雑草:1/2、上限5万円)
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その他
危険箇所の応急措置費用の1/2、上限30万円を補助
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その他
保安上危険な空き家の所有者が不明な場合に土地所有者が民事により建物解体を行う手続き費用の1/3、上限30万円を補助
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除却・解体
旧耐震基準家屋の解体費用1/3、上限60万円(条件により上限100万円)を補助
その他
相続調査費用の1/3、上限30万円を補助(建物解体が条件)
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除却・解体その他
保安上危険な空き家及びその土地を寄附受けし、市が解体(地元による跡地管理が条件)
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補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 神戸市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。