まちなか広場整備事業
終了除却・解体利活用
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 200万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 地域振興部まちづくり課住まいづくり推進係
自治会が防災のため広場や高齢者・児童等のための広場を整備するため、空家等の解体撤去及び土地の整備を行う場合、整備に要する経費の一部を助成する。補助限度額200万円、補助率1/2(特定空家等の解体の場合、4/5)
小野市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち3件は小野市の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2025年度の予算がついていました。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
除却・解体利活用
自治会が防災のため広場や高齢者・児童等のための広場を整備するため、空家等の解体撤去及び土地の整備を行う場合、整備に要する経費の一部を助成する。補助限度額200万円、補助率1/2(特定空家等の解体の場合、4/5)
除却・解体
地域住民が有効利用できるまちなかの広場を確保するために、自治会等が主体となって空き家等の解体撤去、土地の整備を行う場合に、整備に要した経費の一部を予算の範囲内で市が補助するもの。 〇交付対象事業 ①防災対策の広場②高齢者、児童等のための広場③その他地域住民が有効利用できる広場 〇補助率 1/2(※特定空家に認定された空家を解体撤去する整備事業の場合は、補助率4/5。ただし、整備目的が上記①、②に限る。)
除却・解体
自治会が空家等を解体し、地域住民のための広場整備を行う場合に補助を行う。(補助率1/2。特定空家等に認定された建物を解体する場合は4/5。補助限度最大200万円)
補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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無料で概算の査定額がわかります。入力は都道府県・市区町村・築年数・土地面積の4つで、詳しい話はそのあと電話かメールで進みます。
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相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 小野市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。