空き家活用支援事業
終了利活用空き家バンク
- 補助率
- 3分の1
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 建設部
市内の空き家を居宅や店舗などに活用する場合の改修費の一部を助成する制度です。 空き家バンク登録物件の場合、改修費用の3分の1以内( 上限50万円 ) その他の物件の場合、改修費用の3分の1以内( 上限25万円 ) 補助率1/3。補助限度額は改修30万円、取得50万円。
宍粟市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち3件は宍粟市の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2025年度の予算がついていました。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
利活用空き家バンク
市内の空き家を居宅や店舗などに活用する場合の改修費の一部を助成する制度です。 空き家バンク登録物件の場合、改修費用の3分の1以内( 上限50万円 ) その他の物件の場合、改修費用の3分の1以内( 上限25万円 ) 補助率1/3。補助限度額は改修30万円、取得50万円。
取得
住宅の取得をする場合に住宅取得、市内事業者の活用、地域材の活用の3つの支援制度を利用すれば、最大140万円の助成が受けられます。 補助率1/3。補助限度額は改修30万円、取得50万円。 転入者の場合:50万円(中古住宅の場合は25万円) 転居者の場合:30万円(中古住宅の場合は15万円) 上限→住宅取得額の10分の1以内
除却・解体
市内で住居として使用され、現在は空き家になっている建物のうち、宍粟市空き家等対策計画に基づく建物の不良度判定により特定空家に認定され、助言や指導、勧告をされた空き家を除却する場合は、除却費用の一部を助成します。 補助対象経費の3分の2以内(上限 1,332,000円)
除却・解体
空き家の所有者等が行う老朽危険空き家の除却に補助するもの。 補助率1/2。補助金限度額50万円。
公式ページのURLが登録されていません。宍粟市の担当課へお問い合わせください。
補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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無料で概算の査定額がわかります。入力は都道府県・市区町村・築年数・土地面積の4つで、詳しい話はそのあと電話かメールで進みます。
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相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 宍粟市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。