空き家利活用地域活性化事業
終了利活用取得
- 補助率
- 2/3
- 上限額
- 6,000円
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 建設部都市住宅課住宅政策係
空き家等を、子育て支援・高齢者福祉・都市住民との交流施設や、カフェ・飲食店など地域活性化のために、地域活動や交流拠点等と整備する自治会等に改修費用を補助。 補助対象工事費 2/3 補助限度額666万6千円
丹波市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち11件は丹波市の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2024年度の予算がついていました。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
利活用取得
空き家等を、子育て支援・高齢者福祉・都市住民との交流施設や、カフェ・飲食店など地域活性化のために、地域活動や交流拠点等と整備する自治会等に改修費用を補助。 補助対象工事費 2/3 補助限度額666万6千円
利活用取得空き家バンク
住まいるバンク登録物件の所有者又は移住・定住する購入者若しくは賃借者が空き家等を居住又は開業するために改修する費用の一部を補助。(売買又は賃貸借契約後2年以内) 補助率1/2 上限50万円
利活用空き家バンク
・住まいるバンク登録物件の所有者が、売買又は賃貸借契約後に家財道具等を処分する場合、費用の一部を補助。 ・住まいるバンク登録物件の所有者が売却した場合に宅地建物取引業者に支払った仲介手数料等の一部 を補助。 補助率1/2 上限5万円
除却・解体
倒壊のおそれのある危険な状態の特定空家等を解体撤去する場合に、費用の一部を補助するもの。 ・判定基準で100点以上の場合で、国・県の補助対象となるもの 補助率4/5 上限160万円 ・判定基準で50点以上100点未満の場合 補助率1/4 上限50万円 ・空き家と同一敷地内にある附属建物で判定基準で50点以上の場合 補助率1/5 上限20万円 ・自治会等が自ら実施空き家の解体撤去、または敷地内の立木竹の伐採・草の処理をする場合 補助対象経費 10/10 上限50万円
利活用取得
・地域団体やNPOが空き家等管理ビジネスを事業化する 費用(立ち上げ費用)の一部を補助。 補助率10/10 上限20万円 ・自己が所有する空き家等を空き家等管理事業者に管理委託する場合、その費用の一部を補助。 補助率1/2 上限5万円
利活用取得
古民家を再生し、地域活動や交流の拠点、宿泊体験施設及び店舗等の地域活性化のために活用しようとする者及び自治会等に対して、その改修費用の一部を補助。 補助率1/3 補助対象経費 ・500万円から1000万円未満(上限:250万円) ・1000万円から1500万円未満(上限:400万円) ・1500万円以上(上限500万円)
丹波市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
利活用取得空き家バンク
住まいるバンク登録物件の所有者又は移住・定住する購入者若しくは賃借者が空き家等を居住又は開業するために改修する費用の一部を補助。(売買又は賃貸借契約後2年以内) 補助率1/2 上限50万円
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この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
除却・解体
倒壊のおそれのある危険な状態の特定空家等を解体撤去する場合に、費用の一部を補助するもの。 ・判定基準で100点以上の場合で、国・県の補助対象となるもの 補助率4/5 上限160万円 ・判定基準で50点以上100点未満の場合 補助率1/4 上限50万円 ・空き家と同一敷地内にある附属建物で判定基準で50点以上の場合 補助率1/5 上限20万円 ・自治会等が自ら実施空き家の解体撤去、または敷地内の立木竹の伐採・草の処理をする場合 補助対象経費 10/10 上限50万円
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利活用取得
・地域団体やNPOが空き家等管理ビジネスを事業化する 費用(立ち上げ費用)の一部を補助。 補助率10/10 上限20万円 ・自己が所有する空き家等を空き家等管理事業者に管理委託する場合、その費用の一部を補助。 補助率1/2 上限5万円
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利活用空き家バンク
・住まいるバンク登録物件の所有者が、売買又は賃貸借契約後に家財道具等を処分する場合、費用の一部を補助。 ・住まいるバンク登録物件の所有者が売却した場合に宅地建物取引業者に支払った仲介手数料等の一部 を補助。 補助率1/2 上限5万円
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利活用取得
空き家等を、子育て支援・高齢者福祉・都市住民との交流施設や、カフェ・飲食店など地域活性化のために、地域活動や交流拠点等と整備する自治会等に改修費用を補助。 補助対象工事費 2/3 補助限度額666万6千円
丹波市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 丹波市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。