空き家の除却に係る土地の固定資産税の減免
終了除却・解体
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 都市政策部 まちづくり推進課 空き家対策係
適正な管理がなされていない空き家を除却した後の土地について、固定資産税の一部を3年度にわたり減免するもの。
たつの市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
たつの市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち4件はたつの市の公式サイトに今も残っています。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
除却・解体
適正な管理がなされていない空き家を除却した後の土地について、固定資産税の一部を3年度にわたり減免するもの。
たつの市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
その他
三世代同居に資する住宅の改修を実施する者が行う住宅設備等の改修に補助するもの。 補助率1/3、補助金限度額は2,700千円。
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利活用取得
空き家に居住しようとする者、空き家を所有し賃貸住宅として活用しようとする者又は空き家を事業所として活用しようとする者が行う住宅設備等の改修に補助するもの。 補助率1/2~3/4、補助限度額は600千円~3,000千円。
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空き家バンクその他
本市空き家バンク制度を利用して空き家等を売却し、賃貸し、購入し、又は賃借しようとする者が行う空き家の家財道具等撤去に補助するもの。 補助率1/2、補助限度額は100千円。
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利活用取得
古民家を再生し、地域交流施設として活用しようとする者が行う改修等に補助するもの。 補助率1/3、補助金限度額は3,330千円。
公式ページのURLが登録されていません。たつの市の担当課へお問い合わせください。
補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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無料で概算の査定額がわかります。入力は都道府県・市区町村・築年数・土地面積の4つで、詳しい話はそのあと電話かメールで進みます。
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相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 たつの市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。