空家解体撤去事業
終了除却・解体
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 80万円
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 政策企画部企業誘致・移住推進課 移住G
市条例または特措法で指導中の空家の解体にかかる対象経費の1/2以内(居住誘導区域内:上限80万円、区域外:上限50万円)を補助します。
笠間市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち15件は笠間市の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2024年度の予算がついていました。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
除却・解体
市条例または特措法で指導中の空家の解体にかかる対象経費の1/2以内(居住誘導区域内:上限80万円、区域外:上限50万円)を補助します。
除却・解体
市条例または特措法で指導中の空家の解体にかかる対象経費の1/2以内(居住誘導区域内:上限80万円、区域外:上限50万円)を補助します。
利活用空き家バンク
空家・空地バンク登録物件の所有者が、残存する家財道具等を市の一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託して処分・搬出する経費の1/2以内(居住誘導区域内:上限20万円、区域外:上限10万円)を補助します。
利活用空き家バンク
空家・空地バンク登録物件の所有者が、残存する家財道具等を市の一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託して処分・搬出する経費の1/2以内(居住誘導区域内:上限20万円、区域外:上限10万円)を補助します。
空き家バンクその他
空家・空地バンク登録物件の所有者、購入者または利用登録者が既存住宅状況調査・瑕疵保険の付保にかかる費用の1/2以内(状況調査:上限2万5千円、瑕疵保険費用および検査費用:上限5万円)を補助します。
利活用空き家バンク
空家・空地バンク登録物件の所有者、または入居する方が、住宅の機能または性能を維持または向上させるため、物件の一部を修繕、補修等を行う経費の1/2以内(上限50万円)を補助します。
空き家バンクその他
空家・空地バンク登録物件の所有者、購入者または利用登録者が既存住宅状況調査・瑕疵保険の付保にかかる費用の1/2以内(状況調査:上限2万5千円、瑕疵保険費用および検査費用:上限5万円)を補助します。
利活用空き家バンク
空家・空地バンク登録物件の所有者、または入居する方が、住宅の機能または性能を維持または向上させるため、物件の一部を修繕、補修等を行う経費の1/2以内(上限50万円)を補助します。
取得空き家バンク
空家・空地バンク登録物件を取得した方、または賃借した方が、取得または賃借に要した費用の一部を補助します。 取得:取得対価の3%以内、上限30万円(居住誘導区域内は3%以内、上限50万円) 賃借:家賃2ヶ月分に相当する額、上限10万円(居住誘導区域内は家賃4ヶ月分相当額、上限20万円)
取得空き家バンク
空家・空地バンク登録物件を取得した方、または賃借した方が、取得または賃借に要した費用の一部を補助します。 取得:取得対価の3%以内、上限30万円(居住誘導区域内は3%以内、上限50万円) 賃借:家賃2ヶ月分に相当する額、上限10万円(居住誘導区域内は家賃4ヶ月分相当額、上限20万円)
除却・解体
管理不全状態空家等の所有者が行う解体撤去工事費用の一部を予算の範囲内において補助するもの。補助率1/2。補助限度額50万円。 居住誘導区域・準居住誘導区域においては、補助上限額は80万円。店舗等も対象とし、補助上限額は200万円。
利活用取得空き家バンク
空家バンク登録物件の所有者又は入居者が、物件の修繕、補修、取替え等を行う費用の一部を予算の範囲内において補助するもの。補助率1/2。補助限度額50万円。
利活用取得空き家バンク
空家バンク登録物件への入居者に対し、物件の取得又は賃借に要する費用の一部を補助するもの。取得の場合は、補助率3%、限度額30万円。賃借の場合は、家賃2ケ月相当分、限度額10万円。 居住誘導区域・準居住誘導区域においては、取得の場合は、補助率3%、限度額50万円。賃借の場合は、家賃4ケ月相当分、限度額20万円。
利活用取得空き家バンク
空家バンク登録物件の所有者に対し、物件に残存する家財道具等の処分・搬出に要する費用の一部を補助するもの。対象経費の1/2、限度額10万円。 居住誘導区域・準居住誘導区域においては、限度額20万円。
利活用取得空き家バンク
空家バンク登録物件の所有者又は入居者に対し、既存住宅の状況調査費用の一部を補助する。補助率1/2、限度額25千円。
補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 笠間市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。