空き家しらべ全国自治体の空き家補助金データベース このサイトについて

北茨城市の空き家補助金

北茨城市でいま使える制度

国の調査への現在の登録
なし
過去に記録のある制度
1件

北茨城市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち1件は北茨城市の公式サイトに今も残っています。

「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。

制度の存在確認:2018-06-19時点(国の調査) / このページの更新:2026-10-18

過去に確認されている制度(1件)

国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。

北茨城市定住促進奨励金

終了

利活用取得

補助率
5/100
上限額
10万円
予算年度
2017年度
担当課
企画政策課 企画調整係

1.市内にある住宅取得費の5/100(上限10万円)を交付 ※次のいずれかに該当する場合,取得奨励金に同額を加算する

・取得時点で,義務教育終了前の子がいる  ・二親等以内の直系親族と同居するための住宅を取得する  ・二親等以内の直系親族と近居するために市外から転入する

2.空き家バンクを活用して取得した住宅の改修費の1/10(上限10万円)を交付

3.市内に取得した住宅,土地に対し,新たに固定資産税が課税された年度から2年間固定資産税及び都市計画税相当額(上限10万円)を交付

北茨城市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-10-18時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。

相続した空き家を売ったときの特別控除(国の制度)

相続した実家を売却するとき、一定の要件を満たせば 譲渡所得から最高3,000万円を控除できます (相続人が3人以上なら2,000万円)。国の制度なので、どの市区町村の家でも対象になりえます。

控除額
最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
売却の期限
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
制度の適用期限
令和9年12月31日までの譲渡

主な要件は次のとおりです。

相続から3年を過ぎると使えません。

国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)

適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。

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