取手市空家等の利活用の媒介制度
終了その他
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 都市整備部 都市計画課 地域振興係
取手市が空家や空地の所有者からの利活用の希望を受け、公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会への媒介依頼を行うことで、空家や空地の利活用や流通の促進を図り、もって市内定住化を促進するもの。
取手市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち1件は取手市の公式サイトに今も残っています。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
その他
取手市が空家や空地の所有者からの利活用の希望を受け、公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会への媒介依頼を行うことで、空家や空地の利活用や流通の促進を図り、もって市内定住化を促進するもの。
相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 取手市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。