空き家しらべ全国自治体の空き家補助金データベース このサイトについて
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金ケ崎町の空き家補助金

金ケ崎町には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち8件は金ケ崎町の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2025年度の予算がついていました。

制度の存在確認:2026-03-05時点(国の調査) / このページの更新:2026-08-24

「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。

過去に確認されている制度(8件)

国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。

金ケ崎町空き家利活用事業補助金(空き家取得分)

終了

取得

上限額
30万円
予算年度
2025年度
担当課
商工観光課

空き家バンクに登録されている空き家を若年者又は移住者が自己居住用として購入する際の費用を補助 補助額:補助対象経費と30万円のいずれか少ない額(子育て世帯は20万円加算)

金ケ崎町の公式ページ(新しいタブで開きます)

金ケ崎町空き家利活用事業補助金(交流施設等改修分)

終了

利活用

補助率
2/3
上限額
150万円
予算年度
2025年度
担当課
商工観光課

空き家の所有者(又は賃借人)が空き家を改修し交流施設等として使用するために行う改修費を補助 補助率:2/3 補助上限額:150万円

金ケ崎町の公式ページ(新しいタブで開きます)

金ケ崎町空き家除却補助金

終了

除却・解体

補助率
4/5
上限額
100万円
予算年度
2025年度
担当課
商工観光課

空き家所有者が行う倒壊、部材の落下、周囲に悪影響を及ぼす恐れ等がある空き家の除却費に対して補助 補助率:4/5 補助上限額:特定空家等・不良住宅=100万円、その他の空き家=50万円

金ケ崎町の公式ページ(新しいタブで開きます)

金ケ崎町空き家利活用事業補助金(住宅改修分)

終了

利活用

補助率
2/3
上限額
50万円
予算年度
2025年度
担当課
商工観光課

空き家の所有者(又は賃借人)が空き家を改修し住宅として利用するために行う改修費を補助 補助率:2/3 補助上限額:50万円(若年者又は移住者が空き家バンク登録物件を購入した場合は70万円)

金ケ崎町の公式ページ(新しいタブで開きます)

金ケ崎町空き家利活用事業補助金(取得)

終了

取得

上限額
30万円(条件により最大50万円)
予算年度
2023年度
担当課
商工観光課 定住促進係

空き家バンクに登録されている空き家を若年者又は移住者が自己居住用として購入する際の費用を補助するもの。補助対象経費と30万円(子育て世帯は50万円)のいずれか少ない額。

金ケ崎町の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。

金ケ崎町空き家除却補助金

終了

除却・解体

補助率
4/5
上限額
100万円
予算年度
2023年度
担当課
商工観光課 定住促進係

空き家所有者が行う倒壊、部材の落下、周囲に悪影響を及ぼす恐れ等がある空き家の除却費に対して補助するもの。補助率4/5。補助限度額→特定空き家、不良住宅:100万円。 その他の空き家:50万円。

金ケ崎町の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。

金ケ崎町空き家利活用事業補助金(滞在体験施設、交流施設等分)

終了

利活用

補助率
1/3
上限額
150万円
予算年度
2023年度
担当課
商工観光課 定住促進係

空き家の所有者(または賃借人)が空き家を改修し滞在体験施設、交流施設等として使用するために行う改修費を補助するもの。補助率1/3。補助限度額150万円。上記住宅分と併用可。

金ケ崎町の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。

金ケ崎町空き家利活用事業補助金(住宅分)

終了

利活用

補助率
1/3
上限額
50万円
予算年度
2023年度
担当課
商工観光課 定住促進係

空き家の所有者(または賃借人)が空き家を改修し住宅として使用するために行う改修費を補助するもの。補助率1/3。補助限度額50万円(若年者又は移住者が購入した空き家バンク掲載物件の場合は70万円)。

金ケ崎町の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。

補助金が出ても、解体費は残ります

木造30坪の解体費(目安)
100万〜200万円
この市区町村の補助上限
手元から出る額
100万〜200万円

補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。

解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。

そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。

どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。

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自治体の補助金とは別に、全国共通の特例があります

相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除

相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 金ケ崎町に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。

控除額
最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
売却の期限
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
制度の適用期限
令和9年12月31日までの譲渡

主な要件は次のとおりです。

期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。

国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)

適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。