盛岡市空き家等家財処分事業費補助金
終了利活用空き家バンク
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 10万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 都市計画課 業務係
空き家バンクに物件を登録した所有者を対象に、当該空き家に存する家財道具等の処分費の一部を補助するもの。補助率1/2。補助限度額10万円。
盛岡市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち7件は盛岡市の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2025年度の予算がついていました。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
利活用空き家バンク
空き家バンクに物件を登録した所有者を対象に、当該空き家に存する家財道具等の処分費の一部を補助するもの。補助率1/2。補助限度額10万円。
利活用取得空き家バンク
空き家バンクに登録された物件を購入後、その空き家に5年以上居住する方を対象に、購入費の一部を補助するもの。補助率1/2。補助限度額20万円(39歳以下の者又は県外からの転入者の場合は25万円上乗せ。40歳以上かつ、子育て世帯又は県内他市町村からの転入者又は居住誘導区域への移動者に該当する場合は10万円上乗せ)。
利活用空き家バンク
空き家バンクに登録された物件を購入後、改修し、その空き家に5年以上居住する方を対象に、改修費の一部を補助するもの。補助率1/2。補助限度額20万円(39歳以下の者又は県外からの転入者の場合は30万円上乗せ。40歳以上かつ、子育て世帯又は県内他市町村からの転入者又は居住誘導区域への移動者に該当する場合は10万円上乗せ)。
利活用取得空き家バンク
空き家バンクに登録された物件を購入後、その空き家に5年以上居住する方を対象に、購入費の一部を補助するもの。補助率1/2。補助限度額20万円(39歳以下の者又は県外からの転入者の場合は25万円上乗せ。子育て世帯、県内他市町村からの転入者、居住誘導区域への移動者に該当する場合は10万円上乗せ)。
利活用空き家バンク
空き家バンクに登録された物件を購入後、改修し、その空き家に5年以上居住する方を対象に、改修費の一部を補助するもの。補助率1/2。補助限度額20万円(39歳以下の者又は県外からの転入者の場合は30万円上乗せ。子育て世帯、県内他市町村からの転入者、居住誘導区域への移動者に該当する場合は10万円上乗せ)。
利活用空き家バンク
空き家バンクに登録された物件を購入後、改修し、その空き家に5年以上居住する方を対象に、改修費の一部を補助するもの。補助率1/2。補助限度額20万円(39歳以下の者又は県外からの転入者の場合は30万円上乗せ。子育て世帯、県内他市町村からの転入者、居住誘導区域への移動者に該当する場合は10万円上乗せ)。
利活用取得空き家バンク
空き家バンクに登録された物件を購入後、その空き家に5年以上居住する方を対象に、購入費の一部を補助するもの。補助率1/2。補助限度額20万円(39歳以下の者又は県外からの転入者の場合は25万円上乗せ。子育て世帯、県内他市町村からの転入者、居住誘導区域への移動者に該当する場合は10万円上乗せ)。
利活用
町内会等が空き家等を賃借し、自治公民館として活用する場合、賃借料の一部を補助するもの。補助率1/2。補助限度額はひと月あたり5千円。
公式ページのURLが登録されていません。盛岡市の担当課へお問い合わせください。
利活用
町内会等が空き家等を賃借し、自治公民館として活用する場合、賃借料の一部を補助するもの。補助率1/2。補助限度額はひと月あたり5千円。
公式ページのURLが登録されていません。盛岡市の担当課へお問い合わせください。
利活用
町内会等が空き家等を賃借し、自治公民館として活用する場合、賃借料の一部を補助するもの。補助率1/2。補助限度額はひと月あたり5千円。
公式ページのURLが登録されていません。盛岡市の担当課へお問い合わせください。
相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 盛岡市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。