空き家改修等補助金
終了利活用空き家バンク
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 100万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 地域整備課
空き家利用者が行う空き家バンクに登録された空き家の定住を目的とした改修に補助するもの。 ①同居する世帯員に18歳以下の者がいる場合は、補助率1/2。限度額100万円。 ②上記以外は、補助率1/3。限度額50万円。
雫石町には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち4件は雫石町の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2025年度の予算がついていました。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
利活用空き家バンク
空き家利用者が行う空き家バンクに登録された空き家の定住を目的とした改修に補助するもの。 ①同居する世帯員に18歳以下の者がいる場合は、補助率1/2。限度額100万円。 ②上記以外は、補助率1/3。限度額50万円。
利活用空き家バンク
空き家所有者が行う空き家バンクに登録された空き家の定住を目的とした整理等に補助するもの。 補助率1/2。限度額10万円。
利活用空き家バンク
空き家バンクに登録された空き家で、定住を目的とした改修を行う者に対し、その費用の一部を補助するもの。 (空き家利用者対象) ①同居する世帯の中に18歳以下の者がいる場合 補助率1/2以下 or 補助限度額100万円 ②上記以外のもの 補助率1/3以下 or 補助限度額50万円
利活用空き家バンク
空き家バンクに登録された空き家で、定住を目的とした内部の整理を行う者に対し、その費用の一部を補助するもの。 (空き家所有者対象) 補助率1/2以下 or 補助限度額10万円
相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 雫石町に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。