老朽危険空き家除却支援事業
除却・解体
- 補助率
- 8/10
- 上限額
- 160万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 土木建設課 都市計画係
空き家の所有者等が行う空き家(老朽危険空き家に限る)の除却に対して補助するもの。補助率8/10。補助金限度額160万円。
三木町には、空き家に使える制度が6件あります。解体に出るもの、空き家バンクを通じたもの、改修や活用に出るもの。上限額はいちばん大きいもので160万円です。
申請の前に、必ず公式ページで確かめてください。補助金は年度ごとに変わります。去年あった制度が今年は無いことも、予算に達して受付が終わっていることもあります。金額や条件も、ここに書いたとおりとは限りません。
除却・解体
空き家の所有者等が行う空き家(老朽危険空き家に限る)の除却に対して補助するもの。補助率8/10。補助金限度額160万円。
利活用取得空き家バンク
売買契約又は賃貸借契約を結んだ空き家バンクの登録物件を改修する際に工事費の一部を補助するもの。 助成金額は対象経費の1/2以内。物件1件につき、補助限度額100万円。
利活用取得空き家バンク
空き家バンク登録物件を利活用して起業等を行う場合の物件改修に係る工事費や家財道具等整理費用の一部を補助するもの。 助成金額は対象経費の1/2以内。物件1件につき、補助限度額50万円。
公式ページのURLが登録されていません。三木町の担当課へお問い合わせください。
利活用取得空き家バンク
空き家バンクの登録物件を購入した移住者の方に経費の一部を補助するもの。 物件取得価格の5%。補助限度額30万円。 ただし、新規就農者が空き家を取得する場合に限っては限度額50万円。
利活用空き家バンク
空き家バンクの登録物件について賃貸借契約を結んだときにその物件にかかる固定資産税や家賃を補助するもの。 固定資産税額相当分助成: 補助率 1年目 10/10(上限10万円) 2年目 1/2 (上限5万円) 家賃助成: 金額 県外移住者 1万円/月 県内移住者 5千円/月 期間 入居月から24ヶ月を上限
利活用空き家バンク
売買契約又は賃貸借契約を結んだ空き家バンクの登録物件に残された家財道具などを、処分業者等に処分委託した場合に要する費用を補助するもの。 助成金額は対象経費の10/10。1物件につき、10万円上限。
三木町の制度は補助率80%・上限160万円です。100万円の工事なら補助は80万円、200万円なら160万円。補助率がかかるため、上限額がそのまま出るとは限りません。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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無料で概算の査定額がわかります。入力は都道府県・市区町村・築年数・土地面積の4つで、詳しい話はそのあと電話かメールで進みます。
空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。 当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。
相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 三木町に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。
検索で古い記事にたどり着いた方へ。ここにあるのはすでに受付を終えた制度です。いまは申請できません。
利活用空き家バンク
空き家バンクの登録物件について賃貸借契約を結んだときにその物件にかかる固定資産税や家賃を補助するもの。 固定資産税額相当分助成: 補助率 1年目 10/10(上限10万円) 2年目 1/2 (上限5万円) 家賃助成: 金額 県外移住者 1万円/月 県内移住者 5千円/月 期間 入居月から24ヶ月を上限
利活用その他
売買契約又は賃貸借契約を結んだ空き家バンクの登録物件に残された家財道具などを、処分業者等に処分委託した場合に要する費用を補助するもの。 補助率10/10。補助限度額10万円。
利活用取得空き家バンク
売買契約又は賃貸借契約を結んだ空き家バンクの登録物件を改修する際に工事費の一部を補助するもの。 助成金額は対象経費の1/2以内。物件1件につき、補助限度額100万円(特例分含む)。
除却・解体
空き家の所有者等が行う空き家(老朽危険空き家に限る)の除却に対して補助するもの。 補助率8/10。補助金限度額160万円。
公式ページのURLが登録されていません。三木町の担当課へお問い合わせください。
除却・解体
空き家の所有者等が行う空き家(老朽危険空き家に限る)の除却に対して補助するもの。補助率8/10。補助金限度額160万円。
利活用取得
売買契約又は賃貸借契約を結んだ空き家バンクの登録物件を改修する際に工事費の一部を補助するもの。 補助率1/2以内。補助限度額100万円。
利活用取得空き家バンク
空き家バンクの登録物件を購入した移住者の方に経費の一部を補助するもの。 物件取得価格の5%。補助限度額30万円。 ただし、新規いちご就農者が農地付き空き家を取得する場合に限っては限度額50万円。
利活用その他
空き家バンクの登録物件について賃貸借契約を結んだときにその物件にかかる固定資産税や家賃を補助するもの。 固定資産税額相当分助成: 補助率 1年目 10/10(上限10万円) 2年目 1/2 (上限5万円) 家賃助成: 金額 県外移住者 1万円/月 県内移住者 5千円/月 期間 入居月から36ヶ月を上限
利活用空き家バンク
売買契約又は賃貸借契約を結んだ空き家バンクの登録物件に残された家財道具などを、処分業者等に処分委託した場合に要する費用を補助するもの。 助成金額は対象経費の10/10。1物件につき、5万円上限。対象経費が5万円を超える場合、超えた額の1/2を特例助成。上限5万円。
利活用取得
空き家バンクの登録物件を購入した移住者の方に経費の一部を補助するもの。 物件取得価格の5%。補助限度額30万円。
除却・解体
地域コミュニティの向上を図るため、利活用が可能な土地が町に寄付される場合、不要となる空き家建築物等の除却を町が実施するもの。
公式ページのURLが登録されていません。三木町の担当課へお問い合わせください。
除却・解体
空き家の所有者等が行う空き家(老朽危険空き家に限る)の除却に対して補助するもの。補助率8/10。補助金限度額160万円。
利活用空き家バンク
売買契約又は賃貸借契約を結んだ空き家バンクの登録物件に残された家財道具などを、処分業者等に処分委託した場合に要する費用を補助するもの。 助成金額は対象経費の10/10。1物件につき、5万円上限。対象経費が5万円を超える場合、超えた額の1/2を特例助成。上限5万円。
利活用取得空き家バンク
空き家バンクの登録物件を購入した移住者の方に経費の一部を補助するもの。 物件取得価格の5%。補助限度額30万円。 ただし、新規いちご就農者が農地付き空き家を取得する場合に限っては限度額50万円。
利活用空き家バンク
空き家バンクの登録物件について賃貸借契約を結んだときにその物件にかかる固定資産税や家賃を補助するもの。 固定資産税額相当分助成: 補助率 1年目 10/10(上限10万円) 2年目 1/2 (上限5万円) 家賃助成: 金額 県外移住者 1万円/月 県内移住者 5千円/月 期間 入居月から24ヶ月を上限
利活用取得空き家バンク
売買契約又は賃貸借契約を結んだ空き家バンクの登録物件を改修する際に工事費の一部を補助するもの。 助成金額は対象経費の1/2以内。物件1件につき、補助限度額100万円(特例分含む)。