空き家しらべ全国自治体の空き家補助金データベース このサイトについて
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小豆島町の空き家補助金

小豆島町でいま使える制度

国の調査への現在の登録
なし
過去に記録のある制度
3件

小豆島町には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち3件は小豆島町の公式サイトに今も残っています。

「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。

制度の存在確認:2023-03-27時点(国の調査) / このページの更新:2026-10-18

解体した場合の自己負担(目安)

木造30坪の解体費(目安) 100万〜200万円
から
この市区町村の補助上限—
を引くと
手元から出る額 100万〜200万円

方法ごとの確認先

そのまま売る
解体費はかかりません。売却額が分かれば、解体した場合と比べられます。確認先は買取業者や不動産会社の査定です。 相続した家なら、相続から3年後の年末までに売ると、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる国の特例もあります(要件)。
解体してから売る
補助金と売却額の合計が解体費を上回るかどうかで決まります。補助金は予算に達すると年度の途中でも締め切られるので、受付状況は各制度の担当課へ。
持ち続ける
固定資産税と管理の手間が毎年かかります。税額は市区町村の税務課で確認できます。

査定の申し込みは、売却を検討している方が対象です。 管理や税金の一般的な相談には向きません。その場合は市区町村の担当課へどうぞ。

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解体する前に、売れる額を確かめる

無料・入力は4項目(都道府県・市区町村・築年数・土地面積)。売却を考えている方向けです。

空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】

株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。 当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。

過去に確認されている制度(3件)

国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。

小豆島町老朽危険空き家等除却支援事業

終了

除却・解体

補助率
1/2
上限額
160万円
予算年度
2022年度
担当課
住まい政策課 住まい政策係

管理が行き届かず、倒壊の危険性、防災面、防犯面、衛生面で地域住民の生活環境への深刻な影響を与えている空き家等を解体される方に対して、その費用の一部を補助するもの。

補助率1/2。補助限度額は住宅160万円、住宅以外40万円。

小豆島町の公式ページ(新しいタブで開きます)

小豆島町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金

終了

利活用空き家バンク

補助率
2分の1
上限額
400万円
予算年度
2022年度
担当課
住まい政策課 住まい政策係

法人事業者又は個人事業主空き家バンクに登録されている空き家を購入し、事業所として改修する際に要する経費の一部を補助するもの。対象物件の延べ床面積の2分の1以上を事業所として補助対象事業の完了日から3年以上使用する予定であること。

補助限度額は400万円。補助率は対象経費の1/2。

小豆島町の公式ページ(新しいタブで開きます)

小豆島町空き家活用事業

終了

利活用空き家バンク

補助率
1/2
上限額
100万円
予算年度
2022年度
担当課
住まい政策課 住まい政策係

空き家バンクに登録されている空き家の所有者又は空き家の購入者小豆郡外で3年以上在住したUIJターン者(町外から町内に転入を希望する者で、売買契約締結日から1年以内の者)が行う家屋の改修等に要する経費に対して補助するもの。

補助限度額は100万円。(対象経費の50万円までの全額と対象経費の50万円を超えた額に1/2を乗じた額)

小豆島町の公式ページ(新しいタブで開きます)

相続した空き家を売ったときの特別控除(国の制度)

相続した実家を売却するとき、一定の要件を満たせば 譲渡所得から最高3,000万円を控除できます (相続人が3人以上なら2,000万円)。国の制度なので、どの市区町村の家でも対象になりえます。

控除額
最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
売却の期限
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
制度の適用期限
令和9年12月31日までの譲渡

主な要件は次のとおりです。

相続から3年を過ぎると使えません。

国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)

適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。

この特例は売却したときに使えるものです。解体費と売却額を比べる

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