空き家等を活用した地域創生事業
終了利活用
- 補助率
- 2/3
- 上限額
- 100万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 政策課まちづくり係
町内に所在する空き家及び空き店舗を活用し、移住・定住又は地域内外における交流を促進する地域創生事業を行う団体に対し、①空き家の改修・整備費、②整備した空き家を活用した体験活動及びPR活動に必要な経費を補助するもの。補助率2/3。①の補助限度額は100万円。②の補助限度額は50万円。
多度津町には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち6件は多度津町の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2025年度の予算がついていました。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
利活用
町内に所在する空き家及び空き店舗を活用し、移住・定住又は地域内外における交流を促進する地域創生事業を行う団体に対し、①空き家の改修・整備費、②整備した空き家を活用した体験活動及びPR活動に必要な経費を補助するもの。補助率2/3。①の補助限度額は100万円。②の補助限度額は50万円。
利活用空き家バンク
「香川県空き家バンク(かがわ住まいネット)」登録物件の改修工事に対し補助する者。補助率1/2。補助限度額は100万円。
利活用空き家バンク
「香川県空き家バンク(かがわ住まいネット)」登録物件の改修工事に対し、補助するもの。補助率1/2。補助限度額は100万円
多度津町の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
除却・解体
周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある老朽化して危険な空き家の取壊し(除却)に対し、補助するもの。補助率4/5。補助限度額は160万円。
利活用
町内に所在する空き家及び空き店舗を活用し、移住、定住又は地域内外における交流を促進する地域創生事業を行う団体に対し、①空き家の改修・整備費、②整備した空き家を活用した体験活動及びPR活動に必要な経費を補助するもの。①補助率2/3。補助限度額100万円。②補助率2/3。補助限度額50万円。
多度津町の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
利活用空き家バンク
空き家バンク登録物件を購入した香川県外の法人事業者又は香川県外から町内へ移住する個人事業主に対し、その物件をテレワークを行うための環境を整えた事業所として改修する際に要する費用の一部を補助するもの。補助率1/2。補助限度額は法人事業者の場合400万円。個人事業主の場合200万円。
多度津町の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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無料で概算の査定額がわかります。入力は都道府県・市区町村・築年数・土地面積の4つで、詳しい話はそのあと電話かメールで進みます。
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相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 多度津町に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。