危険空家の解体撤去工事に係る補助金
終了除却・解体
- 補助率
- 1/3
- 上限額
- 30万円
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 建設部建築住宅課建築係
適正な管理が図られていないために周辺に悪影響を及ぼすおそれのある危険な空家の解体工事を行う者に対し、予算の範囲内において、姶良市危険空家の解体撤去工事に係る補助をするもの。補助率1/3。補助限度額30万円。
姶良市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち6件は姶良市の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2024年度の予算がついていました。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
除却・解体
適正な管理が図られていないために周辺に悪影響を及ぼすおそれのある危険な空家の解体工事を行う者に対し、予算の範囲内において、姶良市危険空家の解体撤去工事に係る補助をするもの。補助率1/3。補助限度額30万円。
除却・解体
適正な管理が図られていないために周辺に悪影響を及ぼすおそれのある危険な空家の解体工事を行う者に対し、予算の範囲内において、姶良市危険空家の解体撤去工事に係る補助をするもの。補助率1/3。補助限度額30万円。
利活用取得
補助対象地区に存する築後3年以上の建売住宅又は中古住宅を購入した場合、購入に係る取得経費を補助するもの。補助率1/2。補助限度額100万円。 当該補助金に係る補助対象地区内の中古住宅を購入または賃貸、承継し、その住宅を1年以内に増改築した場合(家財道具等の撤去費を含む。)、増改築等に要した経費を補助するもの。補助率1/2。補助限度額は、中古住宅購入での増改築100万円。中古住宅承継での増改築100万円。 住宅賃貸での増改築50万円。
利活用取得
補助対象地区に存する築後3年以上の建売住宅又は中古住宅を購入した場合、購入に係る取得経費を補助するもの。補助率1/2。補助限度額100万円。 当該補助金に係る補助対象地区内の中古住宅を購入または賃貸、承継し、その住宅を1年以内に増改築した場合(家財道具等の撤去費を含む。)、増改築等に要した経費を補助するもの。補助率1/2。補助限度額は、中古住宅購入での増改築100万円。中古住宅承継での増改築100万円。 住宅賃貸での増改築50万円。
利活用取得
補助対象地区に存する築後3年以上の建売住宅又は中古住宅を購入した場合、購入に係る取得経費を補助するもの。補助率1/2。補助限度額100万円 当該補助金に係る補助対象地区内の中古住宅を購入または住宅を賃貸し、その住宅を1年以内に増改築した場合(家財道具等の撤去費を含む。)、増改築等に要した経費を補助するもの。補助率1/2。補助限度額は、中古住宅購入での増改築100万円。住宅賃貸での増改築50万円。
除却・解体
適正な管理が図られていないために周辺に悪影響を及ぼすおそれのある危険な空家の解体工事を行う者に対し、予算の範囲内において、姶良市危険空家の解体撤去工事に係る補助をするもの。補助率1/3。補助限度額30万円。
補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 姶良市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。