南大隅町定住促進住宅取得資金補助金交付
終了利活用取得その他
- 予算年度
- 2017年度
- 担当課
- 企画課 定住促進係
空家の購入・改修等に補助するもの。各対象により補助限度額等は異なる。
南大隅町の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
南大隅町には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち2件は南大隅町の公式サイトに今も残っています。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
利活用取得その他
空家の購入・改修等に補助するもの。各対象により補助限度額等は異なる。
南大隅町の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
利活用
住宅の増改築や、屋根、外壁、内装等の改修など改修工事費用が総額20万円(消費税相当額を含む)以上の工事が対象。補助限度額は世帯により異なる。
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利活用
賃貸希望者がある空き家に限り、貸付のために行う住宅改修費用を助成するもの。改修に要した経費(浄化槽の設置費を除く)の2 分の1以内(上限額:25 万円)で町内の事業者(下請契約70%以上を含む)が工事を行う住宅改修に限る。
公式ページのURLが登録されていません。南大隅町の担当課へお問い合わせください。
利活用
空き家に残存している不要な家財道具等の搬出及び運搬に要する費用を助成するもの。 家財道具等の搬出及び運搬に要する経費の全額。(上限額:5万円)運搬及び搬出の業務を南大隅町シルバー人材センターに委託すること。空き家バンクに登録し、空き家を賃貸の用に供すること。家財道具等の処分料は、補助の対象となりません
公式ページのURLが登録されていません。南大隅町の担当課へお問い合わせください。
相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 南大隅町に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。