空き家しらべ全国自治体の空き家補助金データベース このサイトについて
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垂水市の空き家補助金

垂水市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち4件は垂水市の公式サイトに今も残っています。

制度の存在確認:2018-06-19時点(国の調査) / このページの更新:2026-08-24

「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。

過去に確認されている制度(4件)

国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。

空き家有効活用推進事業

終了

利活用

補助率
3分の2
上限額
5万円
予算年度
2017年度
担当課
企画政策課地域振興係

空き家の所有者等が行う、空き家の家財道具等の処理に必要な費用の3分の2(上限5万円)を補助するもの。空き家バンク登録物件であること。

垂水市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。

空き家リフォーム促進事業

終了

利活用

補助率
50%
上限額
50万円
予算年度
2017年度
担当課
企画政策課地域振興係

空き家の所有者等が行う、市内の住宅リフォーム促進事業登録工事業者を利用した空き家のリフォーム工事費の50%(限度額50万円)を補助するもの。空き家バンク登録物件であること。

垂水市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。

空き家解体撤去事業

終了

除却・解体

補助率
100分の30
上限額
30万円(条件により最大50万円)
予算年度
2017年度
担当課
土木課建築係

空き家の所有者等が行う、市内業者を利用した空き家の解体撤去経費の100分の30(限度額30万円)を補助するもの。 同年度内に住宅を新築する場合は100分の50(限度額50万円)。

垂水市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。

空き家バンク移住促進事業

終了

利活用

上限額
3万円
予算年度
2017年度
担当課
企画政策課地域振興係

空き家バンク登録物件のうち家賃3万円以上の賃貸物件に転入する世帯主に、補助するもの。 1、0歳~中学校までの子供が2人以上の世帯は月額1万5千円 2、単身世帯月額5千円 3、1・2に該当しない世帯月額1万円

垂水市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。

補助金が出ても、解体費は残ります

木造30坪の解体費(目安)
100万〜200万円
この市区町村の補助上限
手元から出る額
100万〜200万円

補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。

解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。

そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。

どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。

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自治体の補助金とは別に、全国共通の特例があります

相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除

相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 垂水市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。

控除額
最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
売却の期限
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
制度の適用期限
令和9年12月31日までの譲渡

主な要件は次のとおりです。

期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。

国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)

適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。