空き家しらべ全国自治体の空き家補助金データベース このサイトについて
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南足柄市の空き家補助金

南足柄市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち3件は南足柄市の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2024年度の予算がついていました。

制度の存在確認:2025-04-01時点(国の調査) / このページの更新:2026-08-24

「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。

過去に確認されている制度(3件)

国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。

空き家取得費助成金

終了

利活用取得空き家バンク

補助率
2分の1
上限額
50万円
予算年度
2024年度
担当課
都市部都市計画課 都市計画班

空き家バンク事業を通じて購入した空き家に係る売買契約書に記載された代金総額の2分の1の額(ただし、50万円を限度)を助成するもの。 市外に1年以上居住した後、空き家バンク事業を通じて購入した空き家に入居し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条に規定する転入の届出を行った方、5年以上定住する見込みである旨の誓約書を提出した方、申請日において世帯主の年齢が20歳以上であり、その同居する親族のうちに中学生以下のお子さんがいる方が対象。

南足柄市の公式ページ(新しいタブで開きます)

空き家取得費助成金

終了

利活用取得空き家バンク

補助率
2分の1
上限額
50万円
予算年度
2024年度
担当課
都市部都市計画課 都市計画班

空き家バンク事業を通じて購入した空き家に係る売買契約書に記載された代金総額の2分の1の額(ただし、50万円を限度)を助成するもの。 市外に1年以上居住した後、空き家バンク事業を通じて購入した空き家に入居し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条に規定する転入の届出を行った方、5年以上定住する見込みである旨の誓約書を提出した方、申請日において世帯主の年齢が20歳以上であり、その同居する親族のうちに中学生以下のお子さんがいる方が対象。

南足柄市の公式ページ(新しいタブで開きます)

空き家取得費助成金

終了

利活用取得空き家バンク

補助率
2分の1
上限額
50万円
予算年度
2023年度
担当課
都市部都市計画課 都市計画班

空き家バンク事業を通じて購入した空き家に係る売買契約書に記載された代金総額の2分の1の額(ただし、50万円を限度)を助成するもの。 市外に1年以上居住した後、空き家バンク事業を通じて購入した空き家に入居し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条に規定する転入の届出を行った方、5年以上定住する見込みである旨の誓約書を提出した方、申請日において世帯主の年齢が20歳以上であり、その同居する親族のうちに中学生以下のお子さんがいる方が対象。

南足柄市の公式ページ(新しいタブで開きます)

自治体の補助金とは別に、全国共通の特例があります

相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除

相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 南足柄市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。

控除額
最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
売却の期限
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
制度の適用期限
令和9年12月31日までの譲渡

主な要件は次のとおりです。

期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。

国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)

適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。