横浜市住宅除却補助事業
除却・解体
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 建築防災課
平成12年5月31日以前に新築の工事に着手した、特定空家の除却工事費の一部を補助します。 補助限度額は、新築の工事に着手した年次が昭和56年5月31日以前の場合は50万円、昭和56年6月以降平成12年5月31日以前の場合は課税世帯20万円、非課税世帯40万円。(その他、事業費や建物面積に応じた限度額あり)
横浜市には、空き家に使える制度が5件あります。解体に出るもの、改修や活用に出るもの。上限額はいちばん大きいもので100万円です。
申請の前に、必ず公式ページで確かめてください。補助金は年度ごとに変わります。去年あった制度が今年は無いことも、予算に達して受付が終わっていることもあります。金額や条件も、ここに書いたとおりとは限りません。
除却・解体
平成12年5月31日以前に新築の工事に着手した、特定空家の除却工事費の一部を補助します。 補助限度額は、新築の工事に着手した年次が昭和56年5月31日以前の場合は50万円、昭和56年6月以降平成12年5月31日以前の場合は課税世帯20万円、非課税世帯40万円。(その他、事業費や建物面積に応じた限度額あり)
利活用
「地域活性化に貢献する施設(子育て支援施設、高齢者支援施設、コワーキングスペース等)」の設置促進を目的として、空家の改修費や耐震シェルター設置費等を補助します。補助上限額:100 万円(対象経費の 1/2)
利活用
「地域活性化に貢献する施設(子育て支援施設、高齢者支援施設、コワーキングスペース等)」の設置促進を目的として、空家の改修費用及び耐震改修費用を補助します。補助上限額:改修費 用:100 万円、 耐震改修費用:150 万円(それぞれ対象経費の 1/2)
利活用
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利活用
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補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうです。横浜市の上限は50万円ですが、補助率がかかるため上限額がそのまま出るとは限りません。正確な額は公式ページでご確認ください。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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無料で概算の査定額がわかります。入力は都道府県・市区町村・築年数・土地面積の4つで、詳しい話はそのあと電話かメールで進みます。
空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。 当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。
相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 横浜市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。
検索で古い記事にたどり着いた方へ。ここにあるのはすでに受付を終えた制度です。いまは申請できません。
利活用
「地域活性化に貢献する施設(子育て支援施設、高齢者支援施設、コワーキングスペース等)」の設置促進を目的として、空家の改修費や耐震シェルター設置費等を補助します。補助上限額:100 万円(対象経費の 1/2)
利活用
「地域活性化に貢献する施設(子育て支援施設、高齢者支援施設、コワーキングスペース等)」の設置促進を目的として、空家の改修費用及び耐震改修費用を補助します。補助上限額:改修費 用:100 万円、 耐震改修費用:150 万円(それぞれ対象経費の 1/2)
利活用
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除却・解体
平成12年5月31日以前に新築の工事に着手した、特定空家の除却工事費の一部を補助します。 補助限度額は、新築の工事に着手した年次が昭和56年5月31日以前の場合は50万円、昭和56年6月以降平成12年5月31日以前の場合は課税世帯20万円、非課税世帯40万円。(その他、事業費や建物面積に応じた限度額あり)
除却・解体
耐震性が不足する木造住宅等の除却工事費用を補助する制度。補助限度額は課税世帯は20万円、非課税世帯は40万円。(その他、事業費や建物面積に応じた限度額あり)
除却・解体
昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した、特定空家の除却工事費の一部を補助します。 補助限度額は課税世帯は20万円、非課税世帯は40万円。(その他、事業費や建物面積に応じた限度額あり)
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「地域活性化に貢献する施設(子育て支援施設、高齢者支援施設、コワーキングスペース等)」の設置促進を目的として、空家の改修費や耐震シェルター設置費等を補助します。補助上限額:100 万円(対象経費の 1/2)