南阿蘇村空き家バンク家財道具等処分事業補助金交付事業
終了利活用取得
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 10万円
- 予算年度
- 2017年度
- 担当課
- 次世代定住課
空き家バンクで成立した賃貸借契約及び売買契約の物件に残存する家財道具等の処分・搬出に要する経費の一部に補助する。 補助率1/2、上限10万円
南阿蘇村には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち2件は南阿蘇村の公式サイトに今も残っています。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
利活用取得
空き家バンクで成立した賃貸借契約及び売買契約の物件に残存する家財道具等の処分・搬出に要する経費の一部に補助する。 補助率1/2、上限10万円
利活用取得
空き家バンクで成立した賃貸借契約及び売買契約で空き家の所有者等が行う空き家の改修に補助する。 賃貸借による補助率1/3、上限60万円 売買による補助率1/2、上限100万円
相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 南阿蘇村に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。