移住促進住宅整備事業
終了利活用空き家バンク
- 上限額
- 180万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- まちづくり推進部 建築住宅課 住宅空家対策係
亀岡市外から移住された人が、亀岡市空き家・空き地バンクに登録されている移住促進特別区域内の物件を取得または賃借し自ら居住する目的で行う改修に要する費用を支援するもの。補助限度額は180万円。
亀岡市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち4件は亀岡市の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2025年度の予算がついていました。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
利活用空き家バンク
亀岡市外から移住された人が、亀岡市空き家・空き地バンクに登録されている移住促進特別区域内の物件を取得または賃借し自ら居住する目的で行う改修に要する費用を支援するもの。補助限度額は180万円。
利活用空き家バンク
亀岡市外から移住された人が、移住促進特別区域内の空き家・空き地バンクに登録されている物件を取得・賃貸するときに、空き家の所有者が家財撤去をする際に受けられるもの。補助限度額は10万円
利活用
京都府指定の移住促進特別区域内にある、亀岡市及び京都府の空き家バンクに登録されている物件に、転入から前後1年以内の移住者が賃借又は購入によって住む際に、生活に必要な部分の改修費を補助するもの。補助率10/10、限度額180万円。
亀岡市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
利活用
京都府指定の移住促進特別区域内にある、亀岡市及び京都府の空き家バンクに登録されている物件に、転入から前後1年以内の移住者に賃貸又は売却する場合、元の所有者の家財撤去費を補助するもの。補助率10/10、限度額10万円。
亀岡市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 亀岡市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。