緊急老朽危険空家除却費補助事業
終了除却・解体
- 補助率
- 1/3
- 上限額
- 20万円
- 予算年度
- 2022年度
- 担当課
- 建設部 都市計画・建築住宅課
空家等の所有者等が行う老朽危険空家(特定空家等相当として市が補助対象通知したものに限る。)の除却費に対し補助 補助率1/3。補助金限度額20万円 ※補助対象通知の日から1年以内に補助申請したもの限る。
京丹後市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち5件は京丹後市の公式サイトに今も残っています。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
除却・解体
空家等の所有者等が行う老朽危険空家(特定空家等相当として市が補助対象通知したものに限る。)の除却費に対し補助 補助率1/3。補助金限度額20万円 ※補助対象通知の日から1年以内に補助申請したもの限る。
利活用
①地域受入体制整備促進事業 地域への移住を進めるため、地域の団体などが行う移住者受入活動などに要する経費を補助(空き家データベース作成費、受入活動費など) 補助額:上限25万円(1地区あたり) 対象:地域の団体(連合区など) 対象経費の10/10以内の補助。 京都府知事が指定する移住促進特別区域においては、京都府の財源を活用し同額を上乗せ。
京丹後市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
利活用
空家情報バンクの登録空家へ移住する際に必要となる家財道具の運搬経費及び移動に要する費用を対象に交付 補助率:1/2、補助額:上限10万円、対象:移住者
京丹後市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
利活用
②移住促進住宅整備事業 地域への移住を進めるため、移住者または地域の団体が行う空家の改修(居住部分)に要する経費を補助 補助額:上限90万円(1戸あたり) 対象:移住者、地域の団体 対象経費の10/10以内の補助。 京都府知事が指定する移住促進特別区域においては、京都府の財源を活用し同額を上乗せ。 ※下水道供用開始区域(市設置浄化槽区域)内で、新規の排水設備接続工事を実施する場合は、50万円上乗せ
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利活用
③空家流動化促進事業 空家を移住者に売却する際の家財撤去に要する費用を補助 補助額:上限5万円(1戸あたり) 対象:登録空家所有者または地域団体 対象経費の10/10以内の補助。 京都府知事が指定する移住促進特別区域においては、京都府の財源を活用し同額を上乗せ。
京丹後市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 京丹後市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。