空き家掘り起こし事業
終了利活用空き家バンク
- 上限額
- 3万円
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 地域振興部 地域振興課 定住促進係
区等の働きかけにより、所有者等が空き家バンクへの登録に同意したうえで新規登録した場合、その活動に対する報奨金を支給(1物件3万円)。そのことにより、空き家バンクに登録された当該空き家が新規活用された場合、その活動に対する報奨金を支給(1物件2万円)。
南丹市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち21件は南丹市の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2024年度の予算がついていました。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
利活用空き家バンク
区等の働きかけにより、所有者等が空き家バンクへの登録に同意したうえで新規登録した場合、その活動に対する報奨金を支給(1物件3万円)。そのことにより、空き家バンクに登録された当該空き家が新規活用された場合、その活動に対する報奨金を支給(1物件2万円)。
利活用取得
サテライトオフィス開設に必要な住宅購入費・改修費・備品購入費などを補助(1物件上限:購入200万円/賃借100万円)。※当該物件の売買(賃貸借)契約日から1年以内の申請が必要。
利活用取得
当該空き家等について、所有者が家財の撤去などを行う場合、その撤去費などを補助(1物件10万円)。※当該物件の売買(賃貸借)契約日から1年以内の申請が必要。
利活用空き家バンク
移住促進特別区域内において、空き家バンクに登録された空き家物件を空き家バンク利用登録者が購入又は賃借し、その空き家を生活するために必要な改修を行う場合、その改修費(居住部分に限る)を補助(緊急区1物件上限200万円、緊急区以外1物件上限180万円)。
利活用空き家バンク
移住促進特別区域内において、空き家バンクに登録された空き家について、当該所有者が家財の撤去などを行う場合、その撤去費などを補助(1物件10万円)。
利活用空き家バンク
空き家バンクに登録された空き家や新規活用が見込まれる空き家について、区等が所有者等の同意を得たうえで家財道具の撤去などを行う場合、その廃棄物処分費(バケット代)を補助(1物件上限20万円)。
利活用空き家バンク
区等の働きかけにより、所有者等が空き家バンクへの登録に同意したうえで新規登録した場合、その活動に対する報奨金を支給(1物件3万円)。そのことにより、空き家バンクに登録された当該空き家が新規活用された場合、その活動に対する報奨金を支給(1物件2万円)。
利活用空き家バンク
移住促進特別区域内において、空き家バンクに登録された空き家について、当該所有者が家財の撤去などを行う場合、その撤去費などを補助(1物件10万円)。
利活用取得
サテライトオフィス運営に必要な使用料・賃借料・人件費などを、操業開始または機能移転から最長3年間補助(1物件1年度上限100万円)。※毎年度申請が必要。
利活用空き家バンク
移住促進特別区域内において、空き家バンクに登録された空き家物件を空き家バンク利用登録者が購入又は賃借し、その空き家を生活するために必要な改修を行う場合、その改修費(居住部分に限る)を補助(緊急区1物件上限200万円、緊急区以外1物件上限180万円)。
利活用取得
サテライトオフィス運営に必要な使用料・賃借料・人件費などを、操業開始または機能移転から最長3年間補助(1物件1年度上限50万円)。※毎年度申請が必要。
利活用取得
サテライトオフィス開設に必要な住宅購入費・改修費・備品購入費などを補助(1物件上限:100万円)。※当該物件の売買(賃貸借)契約日から1年以内の申請が必要。
利活用取得
当該空き家等について、所有者が家財の撤去などを行う場合、その撤去費などを補助(1物件10万円)。※当該物件の売買(賃貸借)契約日から1年以内の申請が必要。
利活用空き家バンク
空き家バンクに登録された空き家や新規活用が見込まれる空き家について、区等が所有者等の同意を得たうえで家財道具の撤去などを行う場合、その廃棄物処分費(バケット代)を補助(1物件上限20万円)。
利活用取得
サテライトオフィス開設に必要な住宅購入費・改修費・備品購入費などを補助(1物件上限:購入200万円/賃借100万円)。※当該物件の売買(賃貸借)契約日から1年以内の申請が必要。
利活用空き家バンク
移住促進特別区域内において、空き家バンクに登録された空き家物件を空き家バンク利用登録者が購入又は賃借し、 その空き家を生活するために必要な改修を行う場合、その改修費(居住部分に限る)を補助(1物件上限180万円)。
利活用空き家バンク
移住促進特別区域内において、空き家バンクに登録された空き家について、当該所有者が家財の撤去などを行う場合、その撤去費などを補助(1物件10万円)。
利活用空き家バンク
区等の働きかけにより、所有者等が空き家バンクへの登録に同意したうえで新規登録した場合、その活動に対する報奨 金を支給(1物件3万円)。そのことにより、空き家バンクに登録された当該空き家が新規活用された場合、その活動に対 する報奨金を支給(1物件2万円)。
利活用取得
当該空き家等について、所有者が家財の撤去などを行う場合、その撤去費などを補助(1物件10万円)。※当該物件の売買(賃貸借)契約日から1年以内の申請が必要。
利活用取得
サテライトオフィス運営に必要な使用料・賃借料・人件費などを、操業開始または機能移転から最長3年間補助(1物件1年度上限100万円)。※毎年度申請が必要。
利活用空き家バンク
空き家バンクに登録された空き家や新規活用が見込まれる空き家について、区等が所有者等の同意を得たうえで家財 道具の撤去などを行う場合、その廃棄物処分費(バケット代)を補助(1物件上限20万円)。
相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 南丹市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。