空き家利活用支援事業
終了利活用空き家バンク
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 美杉総合支所 地域振興課
空き家の所有者等が行う、津市空き家バンクの美杉地域に登録された物件を購入した者へ購入物件の水回り部分の改修に補助するもの。
補助率1/2。補助限度額は改修50万円。
津市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち5件は津市の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2025年度の予算がついていました。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
査定の申し込みは、売却を検討している方が対象です。 管理や税金の一般的な相談には向きません。その場合は市区町村の担当課へどうぞ。
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無料・入力は4項目(都道府県・市区町村・築年数・土地面積)。売却を考えている方向けです。
空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。 当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。
再建築不可・接道のない家や相続人が複数いる家については、別のページにまとめています。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
利活用空き家バンク
空き家の所有者等が行う、津市空き家バンクの美杉地域に登録された物件を購入した者へ購入物件の水回り部分の改修に補助するもの。
補助率1/2。補助限度額は改修50万円。
除却・解体
民間が実施する空き家所有者が行う特定空家等の除去工事に要する費用に対して補助を行う。補助額は工事費の3分の2。上限30万円。
津市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-10-18時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
利活用空き家バンク
空き家の所有者等が行う、津市空き家バンクの美杉地域に登録された物件を購入した者へ購入物件の水回り以外の改修に補助するもの。
補助率1/3。補助限度額は改修100万円。
利活用
空き家の所有者等が行う空き家の改修に対して補助するもの。補助率3分の1。上限100万円
利活用空き家バンク
空き家の所有者等が行う空き家情報バンクに登録された空き家の家財道具処分に対して補助するもの。補助率2分の1。上限5万円。
利活用空き家バンク
津市空き家情報バンクを通して、美杉地域の物件を購入された方に購入物件の水回りの部分に関する改修費用の1/2(上限50万円)を補助するもの
公式ページのURLが登録されていません。津市の担当課へお問い合わせください。
除却・解体
民間が実施する空き家所有者が行う特定空家等の除却工事に要する費用に対して補助を行う。補助額は工事費の3分の2。上限30万円。
公式ページのURLが登録されていません。津市の担当課へお問い合わせください。
利活用空き家バンク
津市空き家情報バンクを通して、美杉地域の物件を購入された方に購入物件の水回り以外の部分に関する改修費用の1/3(上限100万円)を補助するもの
公式ページのURLが登録されていません。津市の担当課へお問い合わせください。
利活用
市外からの移住者が購入した空き家の改修に対して補助するもの。その空き家の移住者及び所有者が申請可能。補助率3分の1。上限100万円
公式ページのURLが登録されていません。津市の担当課へお問い合わせください。
利活用空き家バンク
空き家の所有者等が行う空き家情報バンクに登録された空き家の家財道具処分に対して補助するもの。補助率2分の1。上限5万円。
公式ページのURLが登録されていません。津市の担当課へお問い合わせください。
取得
市内の空き家を購入した者に、購入費用に対して補助を行う。都市再生特別措置法に基づく津市立地適正化計画にて定める居住誘導区域内の空き家上限150万円。それ以外の空き家上限100万円。
公式ページのURLが登録されていません。津市の担当課へお問い合わせください。
相続した実家を売却するとき、一定の要件を満たせば 譲渡所得から最高3,000万円を控除できます (相続人が3人以上なら2,000万円)。国の制度なので、どの市区町村の家でも対象になりえます。
主な要件は次のとおりです。
相続から3年を過ぎると使えません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。
この特例は売却したときに使えるものです。解体費と売却額を比べる