危険空家等除却費補助金
終了除却・解体
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 市民協働推進部環境保全課
空き家所有者が行う危険な状態の空き家の除却に対して補助するもの。 補助率1/2。補助限度額50万円
大崎市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち6件は大崎市の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2025年度の予算がついていました。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
除却・解体
空き家所有者が行う危険な状態の空き家の除却に対して補助するもの。 補助率1/2。補助限度額50万円
除却・解体
空き家の所有者等が行う空き家等の除却に補助するもの。補助率1/2。補助金限度額50万円。
大崎市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
利活用空き家バンク
市外から市内への若者世帯の定住促進を目的とし,移住する若者世帯に対して,移住に係る費用軽減をはかるため補助金を交付するもの。
大崎市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
利活用空き家バンク
移住世帯の賃貸住宅として利活用する空き家バンクに登録された空き家の改修,家賃等に補助するもの。 改修:補助率1/2。補助限度額50万円。 家賃(月額):補助率1/2。補助限度額2万円。
大崎市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
その他
市とシルバー人材センターが相互に連携・協力し,空家管理を実施するもの。
大崎市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
空き家バンク
空家の売買又は賃貸を希望する所有者等から登録事業者を介し,申込みを受けて登録された空家に係る情報を,利用希望者に対し提供する。
大崎市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 大崎市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。