空き家情報バンク
終了空き家バンク
- 予算年度
- 2022年度
- 担当課
- まちづくり推進部 観光シティプロモーション課 ふるさと定住係
登米市内の空き家を住居として賃貸・売買し、活用する空き家情報登録制度。
登米市の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
登米市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち3件は登米市の公式サイトに今も残っています。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
空き家バンク
登米市内の空き家を住居として賃貸・売買し、活用する空き家情報登録制度。
登米市の公式サイト(新しいタブで開きます)
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利活用空き家バンク
登米市空き家情報バンクを通して成約した空き家の改修等を支援するもの。補助率1/2。補助限度額50万円。
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利活用
登米市空き家情報バンク事業に関する協定書に基づき、登米市と公益社団法人宮城県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会宮城県本部が協力して、空き家等の所有者の同意を得て、協力事業者(宅地建物取引業者)に空き家等所有者情報を提供し不動産取引につなげる取組。
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相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 登米市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。