空き家バンク成約奨励金
終了空き家バンク
- 上限額
- 10万円
- 担当課
- 企画振興課 少子化・人口戦略室
空き家の有効活用を促進し、空き家バンクへの物件登録推進を図るため、空き家バンク登録物件の売買・賃貸借契約が成立した所有者の方に奨励金をお渡しします。 1件につき10万円ずつお渡ししています。
駒ヶ根市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち4件は駒ヶ根市の公式サイトに今も残っています。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
空き家バンク
空き家の有効活用を促進し、空き家バンクへの物件登録推進を図るため、空き家バンク登録物件の売買・賃貸借契約が成立した所有者の方に奨励金をお渡しします。 1件につき10万円ずつお渡ししています。
空き家バンク
空き家バンクへの物件登録促進を図るため、空き家バンクの登録物件の片づけに係る経費の一部を補助します。 補助率は経費の1/2以内。補助限度額は10万円。空き家バンク登録物件に限る。
取得
子育て世代で、市内に住宅を新築する方、または中古住宅を購入する方を対象に、補助金を交付します。
空き家バンク
補助率は経費の1/2以内。20万円以上のもの。上限50万円。空き家バンクに登録された物件に限る。
相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 駒ヶ根市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。