空き家等登録促進事業補助金
終了空き家バンク
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 5万円
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 企画財政課
御代田町空き家バンクに登録された物件が成約になった際、所有者に対して不動産仲介手数料を補助するもの。 補助率1/2 限度額5万円
御代田町には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち2件は御代田町の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2024年度の予算がついていました。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
空き家バンク
御代田町空き家バンクに登録された物件が成約になった際、所有者に対して不動産仲介手数料を補助するもの。 補助率1/2 限度額5万円
空き家バンク
御代田町空き家バンクに登録された物件が成約になった際、所有者に対して不動産仲介手数料の1部を補助するもの。 補助率1/2 限度額5万円
利活用取得
空家の所有者等が行う水回り等の改修工事に対して補助するもの。補助率1/2限度額50万円
公式ページはまだ公開されていないようです(自治体の回答:「town.miyota.nagano.jp」)。御代田町の担当課へお問い合わせください。
利活用取得
空家の所有者等が行う水回り等の改修工事に対して補助するもの。補助率1/2限度額50万円
公式ページはまだ公開されていないようです(自治体の回答:「空家改修等補助金制度について(令和6年度受付終了) | 御代田町 (town.miyota.nagano.jp)」)。御代田町の担当課へお問い合わせください。
除却・解体利活用
空家の所有者等が行う屋内屋外清掃等に対して補助するもの。補助率1/2 限度額20万円
公式ページはまだ公開されていないようです(自治体の回答:「town.miyota.nagano.jp」)。御代田町の担当課へお問い合わせください。
除却・解体利活用
空家の所有者等が行う空家の解体に対して補助するもの。補助率1/2限度額50万円
公式ページはまだ公開されていないようです(自治体の回答:「town.miyota.nagano.jp」)。御代田町の担当課へお問い合わせください。
除却・解体利活用
空家の所有者等が行う屋内屋外清掃等に対して補助するもの。補助率1/2 限度額20万円
公式ページはまだ公開されていないようです(自治体の回答:「空家改修等補助金制度について(令和6年度受付終了) | 御代田町 (town.miyota.nagano.jp)」)。御代田町の担当課へお問い合わせください。
除却・解体利活用
空家の所有者等が行う空家の解体に対して補助するもの。補助率1/2限度額50万円
公式ページはまだ公開されていないようです(自治体の回答:「空家改修等補助金制度について(令和6年度受付終了) | 御代田町 (town.miyota.nagano.jp)」)。御代田町の担当課へお問い合わせください。
補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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無料で概算の査定額がわかります。入力は都道府県・市区町村・築年数・土地面積の4つで、詳しい話はそのあと電話かメールで進みます。
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相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 御代田町に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。