中川村空き家等活用促進事業補助金 (空き家貸出・売却事業)
終了利活用
- 補助率
- 4/5
- 上限額
- 30万円
- 予算年度
- 2021年度
- 担当課
- 地域政策課 むらづくり係
空き家の所有者が空き家を譲渡または貸し出すために要する次の事業に対して補助。
①家財整理及び清掃
②附属屋等(同一敷地内)の除却及び外構工事
補助率4/5以内。上限30万円。
中川村には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち3件は中川村の公式サイトに今も残っています。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
査定の申し込みは、売却を検討している方が対象です。 管理や税金の一般的な相談には向きません。その場合は市区町村の担当課へどうぞ。
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解体する前に、売れる額を確かめる
無料・入力は4項目(都道府県・市区町村・築年数・土地面積)。売却を考えている方向けです。
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再建築不可・接道のない家や相続人が複数いる家については、別のページにまとめています。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
利活用
空き家の所有者が空き家を譲渡または貸し出すために要する次の事業に対して補助。
①家財整理及び清掃
②附属屋等(同一敷地内)の除却及び外構工事
補助率4/5以内。上限30万円。
除却・解体利活用
空き家を取得した者が自らが定住するために空き家の除却を行い、住宅用地を確保するための事業に対して補助。※請負契約は村内事業者に限る
補助率1/3以内。上限100万円。
利活用
空き家を取得した者または空き家に入居する者が、自らが定住するために実施する次の事業に対して補助。
①軽微な修繕及び空き家の改修
②下水道等への接続工事
③減築及び同一敷地内に存在する附属屋等の除却
④外構工事
補助率1/2以内。上限50~120万円。
除却・解体その他
中川村美しい村づくり条例第8条による要請又は勧告を受けた建物等の所有者又は管理者が、当該建物等を自ら除去又は改修する事業に対して補助。
補助率1/2以内。上限20万円。
公式ページのURLが登録されていません。中川村の担当課へお問い合わせください。
相続した実家を売却するとき、一定の要件を満たせば 譲渡所得から最高3,000万円を控除できます (相続人が3人以上なら2,000万円)。国の制度なので、どの市区町村の家でも対象になりえます。
主な要件は次のとおりです。
相続から3年を過ぎると使えません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。
この特例は売却したときに使えるものです。解体費と売却額を比べる