空き家しらべ全国自治体の空き家補助金データベース このサイトについて
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中川村の空き家補助金

中川村でいま使える制度

国の調査への現在の登録
なし
過去に記録のある制度
4件

中川村には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち3件は中川村の公式サイトに今も残っています。

「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。

制度の存在確認:2022-03-25時点(国の調査) / このページの更新:2026-10-18

解体した場合の自己負担(目安)

木造30坪の解体費(目安) 100万〜200万円
から
この市区町村の補助上限—
を引くと
手元から出る額 100万〜200万円

方法ごとの確認先

そのまま売る
解体費はかかりません。売却額が分かれば、解体した場合と比べられます。確認先は買取業者や不動産会社の査定です。 相続した家なら、相続から3年後の年末までに売ると、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる国の特例もあります(要件)。
解体してから売る
補助金と売却額の合計が解体費を上回るかどうかで決まります。補助金は予算に達すると年度の途中でも締め切られるので、受付状況は各制度の担当課へ。
持ち続ける
固定資産税と管理の手間が毎年かかります。税額は市区町村の税務課で確認できます。

査定の申し込みは、売却を検討している方が対象です。 管理や税金の一般的な相談には向きません。その場合は市区町村の担当課へどうぞ。

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解体する前に、売れる額を確かめる

無料・入力は4項目(都道府県・市区町村・築年数・土地面積)。売却を考えている方向けです。

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株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。 当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。

過去に確認されている制度(4件)

国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。

中川村空き家等活用促進事業補助金 (空き家貸出・売却事業)

終了

利活用

補助率
4/5
上限額
30万円
予算年度
2021年度
担当課
地域政策課 むらづくり係

空き家の所有者が空き家を譲渡または貸し出すために要する次の事業に対して補助。

①家財整理及び清掃

②附属屋等(同一敷地内)の除却及び外構工事

補助率4/5以内。上限30万円。

中川村の公式ページ(新しいタブで開きます)

中川村空き家等活用促進事業補助金 (空き家除却事業)

終了

除却・解体利活用

補助率
1/3
上限額
100万円
予算年度
2021年度
担当課
地域政策課 むらづくり係

空き家を取得した者が自らが定住するために空き家の除却を行い、住宅用地を確保するための事業に対して補助。※請負契約は村内事業者に限る

補助率1/3以内。上限100万円。

中川村の公式ページ(新しいタブで開きます)

中川村空き家等活用促進事業補助金 (空き家改修事業)

終了

利活用

補助率
1/2
上限額
120万円
予算年度
2021年度
担当課
地域政策課 むらづくり係

空き家を取得した者または空き家に入居する者が、自らが定住するために実施する次の事業に対して補助。

①軽微な修繕及び空き家の改修

②下水道等への接続工事

③減築及び同一敷地内に存在する附属屋等の除却

④外構工事

補助率1/2以内。上限50~120万円。

中川村の公式ページ(新しいタブで開きます)

中川村美しい村づくり事業補助金 (廃屋等除去改修事業)

終了

除却・解体その他

補助率
1/2
上限額
20万円
予算年度
2021年度
担当課
地域政策課 むらづくり係

中川村美しい村づくり条例第8条による要請又は勧告を受けた建物等の所有者又は管理者が、当該建物等を自ら除去又は改修する事業に対して補助。

補助率1/2以内。上限20万円。

相続した空き家を売ったときの特別控除(国の制度)

相続した実家を売却するとき、一定の要件を満たせば 譲渡所得から最高3,000万円を控除できます (相続人が3人以上なら2,000万円)。国の制度なので、どの市区町村の家でも対象になりえます。

控除額
最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
売却の期限
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
制度の適用期限
令和9年12月31日までの譲渡

主な要件は次のとおりです。

相続から3年を過ぎると使えません。

国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)

適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。

この特例は売却したときに使えるものです。解体費と売却額を比べる

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