須坂市の空き家補助金・支援制度
須坂市で確認できた空き家の制度は2件(2026年4月15日時点)で、そのうち解体に使えるものが1件です。
申請の前に、必ず公式ページで確かめてください。補助金は年度ごとに変わります。去年あった制度が今年は無いことも、予算に達して受付が終わっていることもあります。金額や条件も、ここに書いたとおりとは限りません。
出典:各制度の須坂市公式ページ / 制度の存在確認:2026-04-15時点 / このページの更新:2026-10-18
解体に使える制度(1件)
老朽危険空き家解体等事業
除却・解体利活用
- 補助率
- 8/10
- 上限額
- 100万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- まちづくり推進部まちづくり課住宅政策係
空家対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家及びそれに準ずるものとして市長が認めた空家の解体及び解体跡地の活用に要する費用の一部を助成。
①老朽危険空き家解体事業
解体工事に要する費用。(家財道具の撤去、運搬及び処分に要する費用を除く。)
限度額100万円。標準建築費当の除却工事費の8/10または対象経費の4/5のうちいずれか低い額。
②空家及び解体跡地活用事業
地域活性化施設等を整備する工事に要する費用。(別棟の物置及び車庫等に係る工事、土地又は建物に固定しない家電製品等の購入費用を除く。)
補助率2/3以内。限度額100万円。
須坂市の公式ページ(新しいタブで開きます)
解体した場合の自己負担(目安)
木造30坪の解体費(目安)
100万〜200万円
−から
須坂市の補助上限100万円
=を引くと
手元から出る額
20万円〜100万円
補助率80%・上限100万円なので、100万円の工事でも補助は80万円です。
方法ごとの確認先
- そのまま売る
- 解体費はかかりません。売却額が分かれば、解体した場合と比べられます。確認先は買取業者や不動産会社の査定です。
相続した家なら、相続から3年後の年末までに売ると、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる国の特例もあります(要件)。
- 解体してから売る
- 補助金と売却額の合計が解体費を上回るかどうかで決まります。補助金は予算に達すると年度の途中でも締め切られるので、受付状況は各制度の担当課へ。
- 持ち続ける
- 固定資産税と管理の手間が毎年かかります。税額は市区町村の税務課で確認できます。
査定の申し込みは、売却を検討している方が対象です。
管理や税金の一般的な相談には向きません。その場合は市区町村の担当課へどうぞ。
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解体する前に、売れる額を確かめる
無料・入力は4項目(都道府県・市区町村・築年数・土地面積)。売却を考えている方向けです。
空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】
株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。
当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。
再建築不可・接道のない家や相続人が複数いる家については、別のページにまとめています。
そのほかの制度(1件)
空き家活用事業
利活用取得空き家バンクその他
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 10万円(条件により最大50万円)
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- まちづくり推進部まちづくり課住宅政策係
①空き家整理事業
登録者(空き家バンクの登録を受けた者)が行う、登録空き家の家財道具等を撤去又は処分に要する経費及び屋内又は屋外の清掃等に要する経費の一部を助成する。
補助率1/2以内。補助限度額10万円。
②賃貸空き家改修事業
登録者(空き家バンクの登録を受けた者)が当該登録空き家の性能の回復のために改修を行う工事経費の一部を助成する。
補助率1/2以内。補助限度額40万円。①補助未交付の場合は50万円。
③購入空き家改修事業
購入者(契約の締結により新たに空き家バンク登録空き家の所有者になる者)が当該登録空き家の性能の回復若しくは向上のために行う修繕、模様替え又は設備改善のために行う工事経費の一部を助成する。
補助率1/2以内。補助限度額40万円。①補助未交付の場合は50万円。転入者は60万円。①未交付の場合は70万円。
④公共下水道接続事業
②、③に合わせて行う(空き家バンク登録空き家への)公共下水道に新たに接続するための公費に係る経費の一部を助成。補助率1/2以内。50万円を限度として②、③に加算。
⑤相続登記補助事業
空き家バンク登録のために行う、空き家の相続登記に係る費用の一部を助成。補助率1/2以内。補助限度額5万円。
須坂市の公式ページ(新しいタブで開きます)
相続した空き家を売ったときの特別控除(国の制度)
相続した実家を売却するとき、一定の要件を満たせば
譲渡所得から最高3,000万円を控除できます
(相続人が3人以上なら2,000万円)。国の制度なので、どの市区町村の家でも対象になりえます。
- 控除額
- 最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
- 売却の期限
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
- 制度の適用期限
- 令和9年12月31日までの譲渡
主な要件は次のとおりです。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋区分所有建物(マンション等)は対象外です。
- 相続開始の直前に被相続人が一人で住んでいたこと同居者がいた場合は対象外です。
- 相続から売却までの間、事業・貸付け・居住に使っていないこと賃貸に出すと対象外になります。
- 売却代金が1億円以下複数人で分けて売った場合も合算で判定します。
相続から3年を過ぎると使えません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。
税務署または税理士にご確認ください。
この特例は売却したときに使えるものです。解体費と売却額を比べる
終了した制度を見る(4件)
検索で古い記事にたどり着いた方へ。ここにあるのはすでに受付を終えた制度です。いまは申請できません。
須坂市空き家活用事業補助金
終了
利活用空き家バンク
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 10万円(条件により最大50万円)
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- まちづくり推進部まちづくり課
住宅政策係
①空き家整理事業
登録者(空き家バンクの登録を受けた者)が行う、登録空き家の家財道具等を撤去又は処分に要する経費及び屋内又は屋外の清掃等に要する経費の一部を助成する。
補助率1/2以内。補助限度額10万円。
②賃貸空き家改修事業
登録者(空き家バンクの登録を受けた者)が当該登録空き家の性能の回復のために改修を行う工事経費の一部を助成する。
補助率1/2以内。補助限度額40万円(※50万円)。
③購入空き家改修事業
購入者(契約の締結により新たに登録空き家の所有者になる者)が当該登録空き家の性能の回復若しくは向上のために行う修繕、模様替え又は設備改善のために行う工事経費の一部を助成する。
補助率1/2以内。補助限度額40万円(※50万円)。
※②③共通、空き家整理事業の補助金の交付を受けていないときは、50万円を限度とする。
須坂市の公式ページ(新しいタブで開きます)
空き家活用事業
終了
利活用取得空き家バンクその他
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 10万円(条件により最大50万円)
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- まちづくり推進部まちづくり課
①空き家整理事業
登録者(空き家バンクの登録を受けた者)が行う、登録空き家の家財道具等を撤去又は処分に要する経費及び屋内又は屋外の清掃等に要する経費の一部を助成する。
補助率1/2以内。補助限度額10万円。
②賃貸空き家改修事業
登録者(空き家バンクの登録を受けた者)が当該登録空き家の性能の回復のために改修を行う工事経費の一部を助成する。
補助率1/2以内。補助限度額40万円(※50万円)。
③購入空き家改修事業
購入者(契約の締結により新たに空き家バンク登録空き家の所有者になる者)が当該登録空き家の性能の回復若しくは向上のために行う修繕、模様替え又は設備改善のために行う工事経費の一部を助成する。
補助率1/2以内。補助限度額40万円(※50万円)。
※②③共通、空き家整理事業の補助金の交付を受けていないときは、50万円を限度とする。
④公共下水道接続事業
②、③に合わせて行う(空き家バンク登録空き家への)公共下水道に新たに接続するための公費に係る経費の一部を助成。補助率1/2以内。50万円を限度として②、③に加算。
⑤相続登記補助事業
空き家バンク登録のために行う、空き家の相続登記に係る費用の一部を助成。補助率1/2以内。補助限度額5万円。
須坂市の公式ページ(新しいタブで開きます)
老朽危険空き家解体等事業
終了
除却・解体利活用
- 補助率
- 8/10
- 上限額
- 100万円
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- まちづくり推進部まちづくり課
空家対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家及びそれに準ずるものとして市長が認めた空家の解体及び解体跡地の活用に要する費用の一部を助成。
①老朽危険空き家解体事業
解体工事に要する費用。(家財道具の撤去、運搬及び処分に要する費用を除く。)
限度額100万円。標準建築費当の除却工事費の8/10または対象経費の4/5のうちいずれか低い額。
②空家及び解体跡地活用事業
地域活性化施設等を整備する工事に要する費用。(別棟の物置及び車庫等に係る工事、土地又は建物に固定しない家電製品等の購入費用を除く。)
補助率2/3以内。限度額100万円。
公式ページのURLが登録されていません。須坂市の担当課へお問い合わせください。
空き家活用事業
終了
利活用取得空き家バンクその他
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 10万円(条件により最大50万円)
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- まちづくり推進部まちづくり課
①空き家整理事業
登録者(空き家バンクの登録を受けた者)が行う、登録空き家の家財道具等を撤去又は処分に要する経費及び屋内又は屋外の清掃等に要する経費の一部を助成する。
補助率1/2以内。補助限度額10万円。
②賃貸空き家改修事業
登録者(空き家バンクの登録を受けた者)が当該登録空き家の性能の回復のために改修を行う工事経費の一部を助成する。
補助率1/2以内。補助限度額40万円(※50万円)。
③購入空き家改修事業
購入者(契約の締結により新たに空き家バンク登録空き家の所有者になる者)が当該登録空き家の性能の回復若しくは向上のために行う修繕、模様替え又は設備改善のために行う工事経費の一部を助成する。
補助率1/2以内。補助限度額40万円(※50万円)。
※②③共通、空き家整理事業の補助金の交付を受けていないときは、50万円を限度とする。
④公共下水道接続事業
②、③に合わせて行う(空き家バンク登録空き家への)公共下水道に新たに接続するための公費に係る経費の一部を助成。補助率1/2以内。50万円を限度として②、③に加算。
⑤相続登記補助事業
空き家バンク登録のために行う、空き家の相続登記に係る費用の一部を助成。補助率1/2以内。補助限度額5万円。
須坂市の公式ページ(新しいタブで開きます)