空き家活用推進事業助成金
終了利活用取得空き家バンク
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 30万円(条件により最大100万円)
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 定住支援室
空き家の所有者等が行う空き家バンクに登録された空き家の家財整理、購入、改修等に補助するもの。 家財整理:補助率1/2 上限30万円 購入:補助率1/3 上限50万円 借入利子:購入のための借入利子 補助率20/100 5年分のみ 改修:補助率1/2 上限100万円 R7から子育て世帯は50万円を加算
高山村には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち5件は高山村の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2024年度の予算がついていました。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
利活用取得空き家バンク
空き家の所有者等が行う空き家バンクに登録された空き家の家財整理、購入、改修等に補助するもの。 家財整理:補助率1/2 上限30万円 購入:補助率1/3 上限50万円 借入利子:購入のための借入利子 補助率20/100 5年分のみ 改修:補助率1/2 上限100万円 R7から子育て世帯は50万円を加算
利活用取得空き家バンク
空き家の所有者等が行う空き家バンクに登録された空き家の家財整理、購入、改修等に補助するもの。 家財整理:補助率1/2 上限30万円 購入:補助率1/3 上限50万円 借入利子:購入のための借入利子 補助率20/100 5年分のみ 改修:補助率1/2 上限100万円 R7から子育て世帯は50万円を加算
利活用取得空き家バンク
空き家バンクに登録した物件 家財整理 対象者:空き家の持主 内容:空き家を所有または管理している方が、家財を処分する費用の一部を助成する。(村内事業者による処分運搬に限る。) 助成率など:家財を処分する費用(消費税を含む。)の1/2以内 限度額:30万円
利活用取得空き家バンク
空き家バンク登録した物件又は、空き家バンクの物件 増改築 対象者:空き家の持主・空き家利用者 内容:空き家を所有または管理している方が、空き家バンクに登録し、利用を希望する方に賃貸する場合及び空き家の利用希望者が購入した場合に行う増改築費用(50万円を超える工事に限る。)の一部を助成する。 賃貸をするため、助成金の交付を受けた空き家は、10年間賃貸の用に供するものとする。 助成率など:増改築工事費用(消費税を含む。)の1/2以内 限度額:100万円
利活用取得空き家バンク
空き家バンクの物件 購入 対象者:空き家利用者 内容:空き家バンクの登録物件を新規転入者が購入する費用の一部を助成する。(ただし、3親等以内の親族からの購入を除く。) ※新規転入者 I・Jターンにより定住の意志をもって本村に転入した者で、転入日から満10年を経過しない者又はI・Jターンにより定住の意志をもって本村に転入する予定の者 または本村から転出し、3年以上経過した後にUターンにより再転入した者 助成率など:土地代金を含む空き家の購入金額(消費税を含む。)の1/3以内 限度額:50万円 内容:金融機関から融資を受けて、空き家バンクの登録物件を購入のため、借入れた融資額の利子総額を助成する。 助成率など:金融機関からの融資(上限額500万円)の借入期間の利子総額(5年分の利子総額)の100分の20相当額を補助。
相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 高山村に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。