空き家等活用バンク不動産流動化対策補助金
終了利活用空き家バンク
- 補助率
- 5%
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 総合政策課
空き家バンクに登録された空き家が売却された際の空き家所有者にかかる長期譲渡所得税住民税相当分を補助するもの。長期譲渡所得税住民税相当分5%、上限50万円。
明日香村には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち15件は明日香村の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2024年度の予算がついていました。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
利活用空き家バンク
空き家バンクに登録された空き家が売却された際の空き家所有者にかかる長期譲渡所得税住民税相当分を補助するもの。長期譲渡所得税住民税相当分5%、上限50万円。
利活用空き家バンク
空き家バンク登録物件を宅地建物取引業者に仲介を依頼して行った場合の仲介業務に係る経費の一部を補助。(賃貸)補助限度額5万円。(売買)補助限度額10万円。
利活用空き家バンク
空き家の所有者等が行う空き家バンクに登録された空き家の改修を行うことを目的に、金融機関から金銭消費貸借契約により融資を受けた際の利子対して補助するもの。利子補給率2%以内。
利活用空き家バンク
空き家の所有者等が行う空き家バンクに登録された空き家の改修に補助するもの(住居用)。補助率1/2。補助限度額は200万円。
利活用空き家バンク
空き家バンクに登録された空き家所有者への奨励金。3万円(1回限り)
利活用空き家バンク
空き家の所有者等が行う空き家バンクに登録された空き家の改修に補助するもの(住居用)。補助率1/2。補助限度額は200万円。
利活用空き家バンク
空き家の所有者等が行う空き家バンクに登録された空き家の改修に補助するもの(商業用)。補助率1/2。補助限度額は200万円。
利活用空き家バンク
空き家の所有者等が行う空き家バンクに登録された空き家の改修に補助するもの(商業用)。補助率1/2。補助限度額は200万円。
利活用空き家バンク
空き家の所有者等が行う空き家バンクに登録された空き家の動産整理に補助するもの。補助率1/2。補助限度額は20万円。
利活用空き家バンク
空き家の所有者等が行う空き家バンクに登録された空き家の動産整理に補助するもの。補助率1/2。補助限度額は20万円。
利活用空き家バンク
空き家バンク登録物件を宅地建物取引業者に仲介を依頼して行った場合の仲介業務に係る経費の一部を補助。(賃貸)補助限度額5万円。(売買)補助限度額10万円。
利活用空き家バンク
空き家バンクに登録された空き家が売却された際の空き家所有者にかかる長期譲渡所得税住民税相当分を補助するもの。長期譲渡所得税住民税相当分5%、上限50万円。
利活用空き家バンク
空き家バンクに登録された空き家所有者への奨励金。3万円(1回限り)
利活用空き家バンク
空き家の所有者等が行う空き家バンクに登録された空き家の改修を行うことを目的に、金融機関から金銭消費貸借契約により融資を受けた際の利子対して補助するもの。利子補給率2%以内。
利活用
空き家所有者または空き家利用者が空き家を改修する際に補助するのも。補助率1/2。補助限度額200万円。 空き家所有者が利用者との売買・賃貸借の交渉等を円滑に進められるよう、登録物件内にある動産を業者に依頼し除去した場合に、補助するもの。補助率1/2。補助限度額20万円。
利活用空き家バンク
3万円(1回限り)。
公式ページのURLが登録されていません。明日香村の担当課へお問い合わせください。
利活用空き家バンク
補助率1/2。上限20万円以内(1回限り)。
公式ページのURLが登録されていません。明日香村の担当課へお問い合わせください。
相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 明日香村に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。