斑鳩町の空き家補助金
斑鳩町には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち1件は斑鳩町の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2024年度の予算がついていました。
制度の存在確認:2025-04-01時点(国の調査) / このページの更新:2026-08-24
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
過去に確認されている制度(3件)
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
斑鳩町空家活用促進改修支援事業
終了
利活用
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 30万円
- 予算年度
- 2017年度
- 担当課
- 都市建設部
都市整備課
都市計画係
【定義】
・空家とは、居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物
・敷地とは、建築基準法施行令第1条第1項に定める敷地
【補助対象建築物】
・町内に位置している。
・昭和56年6月以降に適法に建築されたもの
・建築後5年以上経過したもの
・2年以上人が使用していないもの
・公共事業等による補償の対象となっていないもの
【補助対象者】
・交付申請日以前1年以内に取得した個人
・5年以上定住する者または賃貸する者
・町税に滞納がない者
・暴力団員でない者
【補助対象経費】
・内装、屋根、外壁等の改修工事
・台所、浴室、トイレ、洗面所等の改修工事
※改修工事と同時に行う増築部分に係る工事や事業対象者自らが行う工事などは対象外。
【補助金額】
(1)補助対象経費の1/2(上限30万円)
≪加算要件≫
(2)子ども加算
実績報告日時点で、交付対象者と同居する中学生以下の子どもがいるとき(町内転居を除く)
補助対象系の1/2(上限20万円)
(3)三世代同居・近居加算
子ども加算要件に該当し、交付対象者が町内に居住する者の子または子の配偶者であるとき。
補助対象経費から、(1)(2)を減じた額(上限10万円)
(4)転入加算
子ども加算要件に該当し、交付申請日前1年から実績報告日までに町外から転入し、転居したとき。
荷物の運搬に要する費用のうち、引っ越し業者へ支払いした額(上限10万円)
斑鳩町の公式サイト(新しいタブで開きます)
この制度のページは移動または削除されたようです(2026-08-24時点)。サイト内検索で制度名をお探しいただくか、担当課へお問い合わせください。
空き家相談会
終了
利活用
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 安全安心課
空き家コンシェルジュによる空き家所有者
への空き家活用方法の教授
公式ページのURLが登録されていません。斑鳩町の担当課へお問い合わせください。
空き家相談会
終了
利活用
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 安全安心課
空き家コンシェルジュによる空き家所有者
への空き家活用方法の教授
公式ページのURLが登録されていません。斑鳩町の担当課へお問い合わせください。
自治体の補助金とは別に、全国共通の特例があります
相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除
相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと
譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります
(相続人が3人以上の場合は2,000万円)。
斑鳩町に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
- 控除額
- 最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
- 売却の期限
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
- 制度の適用期限
- 令和9年12月31日までの譲渡
主な要件は次のとおりです。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋区分所有建物(マンション等)は対象外です。
- 相続開始の直前に被相続人が一人で住んでいたこと同居者がいた場合は対象外です。
- 相続から売却までの間、事業・貸付け・居住に使っていないこと賃貸に出すと対象外になります。
- 売却代金が1億円以下複数人で分けて売った場合も合算で判定します。
期限に注意してください。
相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。
税務署または税理士にご確認ください。