空き家利活用支援事業
終了利活用空き家バンク
- 補助率
- 10/10
- 上限額
- 10万円
- 予算年度
- 2025年度
- 担当課
- 地域力創生課
空き家購入者又は空き家所有者が空き家の家財を処分した費用を補助するもの。 補助率10/10。補助限度額は10万円。
臼杵市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち12件は臼杵市の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2025年度の予算がついていました。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
利活用空き家バンク
空き家購入者又は空き家所有者が空き家の家財を処分した費用を補助するもの。 補助率10/10。補助限度額は10万円。
利活用空き家バンク
空き家購入者が不動産会社に支払った仲介手数料の費用を補助するもの。 補助率10/10。補助限度額5万円。
利活用取得空き家バンク
空き家購入者が行う空き家バンクに登録された空き家の改修、取得に補助するもの。 補助率1/10。補助限度額は改修100万円、取得100万円。ただし、改修と取得の併用は不可。
除却・解体
空き家所有者が行う空き家の除去の費用を補助するもの。補助率4/10。補助限度額50万円。
取得
市内に在住する夫婦世帯(40歳以下)や子育て世帯(中学生以下)が住宅を新築、購入(空き家含む)する費用について補助するもの。 最大50万円(補助率1/2) ※基本額20万円に加算項目あり
取得
市外からの移住者が住宅を新築、購入(空き家含む)する費用について補助するもの。 最大120万円(補助率1/2) ※基本額100万円に加算項目あり
利活用
空き家バンク物件の利用者が居住するためのリフォームをDIYで実施した費用について補助するもの。 原材料費 上限30万円(補助率1/2) 資機材等借上費 上限20万円(補助率1/2) 一部業者発注費 上限25万円(補助率1/2)
利活用
空き家バンク物件の所有者または利用者が家財を処分した費用について補助するもの。 上限10万円
除却・解体
市が調査した結果、老朽危険空家等に該当すると認められたものを除却する費用について補助するもの。 上限50万円(補助率4/10)
利活用
空き家バンク利用者が契約の際に負担した仲介手数料について補助するもの。 上限5万円
利活用
一年以上空き家になっている実家などにUターン移住する際の改修費について補助するもの。 上限50万円(補助率1/2)
利活用
空き家バンク物件の利用移住者が居住するためのリフォームを市内業者に発注した費用について補助するもの。 上限100万円(補助率1/2)
補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 臼杵市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。