空き家家財道具等撤去補助金
終了利活用空き家バンク
- 補助率
- 3/4
- 上限額
- 20万円
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 建設部 まちづくり推進課
空き家バンクまたは地域認定空き家に登録された空き家等の売買に係る家財等の撤去、運搬、清掃等に係る経費の一部を補助するもの。補助率3/4、補助限度額20万円
真庭市には、国の調査に「現在も実施中」として登録されている空き家の制度がありません。ただし、過去に実施されていた制度のページのうち10件は真庭市の公式サイトに今も残っています。いちばん新しいもので2024年度の予算がついていました。
「制度が無い」とは限りません。ここでいう「登録が無い」は、国が行っている調査に現在有効な制度として載っていないという意味です。自治体が独自に始めた制度、調査のあとに新設・再開された制度は反映されていません。公式ページが今も残っているものは、制度が続いている可能性があります。まずは下記のページか、担当課でご確認ください。
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
利活用空き家バンク
空き家バンクまたは地域認定空き家に登録された空き家等の売買に係る家財等の撤去、運搬、清掃等に係る経費の一部を補助するもの。補助率3/4、補助限度額20万円
利活用取得
空き家の所有者等が行う空き家の購入費用、改修費用に補助するもの。購入・改修 各補助率1/3、補助限度額80万円(配偶者・扶養加算あり)
利活用
空き家を改修して、地域活動の拠点として整備し、地域活性化につなげる取組を支援するもの。対象 ①市民団体、地域自主組織等・②定住支援活動奨励団体、補助率2/3、補助限度額 ①100万円・②80万円
除却・解体
老朽化した危険な空家等の所有者等が行う空家の除却に補助するもの。補助率1/3、補助限度額50万円(全部除却)・10万円(応急措置)
利活用空き家バンク
移住者の受入れに対して支援活動を行う自治会等に対して活動奨励金を交付するもの。交付要件① 地域の空き家が空き家バンクに登録された場合1万円(年度内上限額3万円) 交付要件② 地域認定空き家の売買、賃貸借契約が成立した場合3万円
除却・解体
老朽化した危険な空家等の所有者等が行う空家の除却に補助するもの。 補助率1/3、補助金限度額50万円(全部除却)・10万円(応急措置)
利活用取得
空家の所有者等が行う空家の購入費用、改修費用に補助するもの。 補助率1/3、補助限度額80万円(配偶者・扶養加算あり)
利活用
空家を改修して、地域活動の拠点として整備し、地域活性化につながる取組を支援するもの。 対象:①市民団体、②地域自主組織、補助限度額:①150万円、②80万円
利活用空き家バンク
移住者の受入れに対して支援活動を行う自治会等に対し活動種礼金を交付するもの。 交付条件①地域の空き家を空き家バンクへ登録につながれば1万円(同一年度内上限3万円)を交付。②移住希望者が真庭市認定空家への移住につながれば3万円を地域に交付
利活用空き家バンク
空家バンクに登録された空家等の売買に係る家財等の排出及び処分や清掃に係る経費の一部を補助するもの。 補助率10/10、補助限度額12万円
補助額は「工事費 × 補助率」と上限額の小さいほうになります。
解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。
そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。
どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。
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相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 真庭市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。
主な要件は次のとおりです。
期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。