真庭市の空き家補助金
真庭市の公式サイトに載っている制度
今年度の受付は要確認- 掲載されている制度
- 3件
- 解体補助の上限額
- 50万円
真庭市の空き家の制度は国の調査に現在の登録がありません。ただし真庭市の公式サイトには3件の制度が掲載されています。今年度も受け付けているかは公式ページから読み取れなかったため、申請の前に担当課へご確認ください(2026-09-27確認)。
制度の存在確認:2025-03-05時点(国の調査) / このページの更新:2026-10-18
公式サイトに掲載されている制度(今年度の受付は要確認・3件)
今年度も実施しているかは確認できていません。真庭市の公式サイトにページはありますが、2026年度の実施を示す記載が見当たりませんでした。終了している可能性もあります。申請を考えている方は、下記の担当課に今年度の受付状況を問い合わせてください。
老朽化した危険な空き家の解体補助(除却工事)
除却・解体
- 補助率
- 1/3
- 上限額
- 50万円
- 受付
- 4月1日〜12月10日(予算がなくなり次第終了)
- 担当課
- まちづくり推進課
おおむね1年以上使われていない建物で、特定空家か、耐震診断で倒壊の危険ありと判定されたものが対象です。市内の許可業者が施工する必要があります。
真庭市の公式ページ(新しいタブで開きます)
年度について公式ページで確認できたこと:「年度の記載なし(ページ更新日 2026年4月1日)」(2026-09-27 当サイト確認)
家財道具等撤去補助金
その他
- 補助率
- 3/4
- 上限額
- 20万円
- 担当課
- まちづくり推進課
空き家情報バンクか地域認定空き家に登録した物件の所有者・利用者が、家財の処分や片付けを業者に頼んだ費用が対象です。
真庭市の公式ページ(新しいタブで開きます)
年度について公式ページで確認できたこと:「年度の記載なし(ページ更新日 2026年4月1日)」(2026-09-27 当サイト確認)
空き家活用定住促進補助金(改修)
利活用
- 補助率
- 1/3
- 上限額
- 30万円(加算により最大140万円)
- 受付
- 契約から1年以内
- 担当課
- まちづくり推進課
空き家を購入または賃借して3年以上住む意思のある方が対象です。40歳未満・移住者・真庭産木材の使用などで加算があります。
真庭市の公式ページ(新しいタブで開きます)
年度について公式ページで確認できたこと:「年度の記載なし(ページ更新日 2026年4月1日)」(2026-09-27 当サイト確認)
解体した場合の自己負担(目安)
木造30坪の解体費(目安)
100万〜200万円
−から
この市区町村の補助上限—
=を引くと
手元から出る額
100万〜200万円
方法ごとの確認先
- そのまま売る
- 解体費はかかりません。売却額が分かれば、解体した場合と比べられます。確認先は買取業者や不動産会社の査定です。
相続した家なら、相続から3年後の年末までに売ると、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる国の特例もあります(要件)。
- 解体してから売る
- 補助金と売却額の合計が解体費を上回るかどうかで決まります。補助金は予算に達すると年度の途中でも締め切られるので、受付状況は各制度の担当課へ。
- 持ち続ける
- 固定資産税と管理の手間が毎年かかります。税額は市区町村の税務課で確認できます。
査定の申し込みは、売却を検討している方が対象です。
管理や税金の一般的な相談には向きません。その場合は市区町村の担当課へどうぞ。
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解体する前に、売れる額を確かめる
無料・入力は4項目(都道府県・市区町村・築年数・土地面積)。売却を考えている方向けです。
空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】
株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。
当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。
再建築不可・接道のない家や相続人が複数いる家については、別のページにまとめています。
過去に確認されている制度(10件)
国の調査で「終了」として記録されているものです。公式ページが残っているものはリンクを掲載しています。同じ制度が名前を変えて続いている場合もあるため、担当課へ問い合わせる際の手がかりとしてお使いください。
空家等除却事業費補助金
終了
除却・解体
- 補助率
- 1/3
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 建設部 まちづくり推進課
老朽化した危険な空家等の所有者等が行う空家の除却に補助するもの。補助率1/3、補助限度額50万円(全部除却)・10万円(応急措置)
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定住支援活動奨励金
終了
利活用空き家バンク
- 上限額
- 1万円(条件により最大3万円)
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 建設部 まちづくり推進課
移住者の受入れに対して支援活動を行う自治会等に対して活動奨励金を交付するもの。交付要件① 地域の空き家が空き家バンクに登録された場合1万円(年度内上限額3万円) 交付要件② 地域認定空き家の売買、賃貸借契約が成立した場合3万円
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持続可能なまちづくり拠点整備事業補助金
終了
利活用
- 補助率
- 2/3
- 上限額
- 1100万円
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 総合政策部 地域みらい創生課
空き家を改修して、地域活動の拠点として整備し、地域活性化につなげる取組を支援するもの。対象 ①市民団体、地域自主組織等・②定住支援活動奨励団体、補助率2/3、補助限度額 ①100万円・②80万円
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空き家活用定住促進補助金
終了
利活用取得
- 補助率
- 1/3
- 上限額
- 80万円
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 建設部 まちづくり推進課
空き家の所有者等が行う空き家の購入費用、改修費用に補助するもの。購入・改修 各補助率1/3、補助限度額80万円(配偶者・扶養加算あり)
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空き家家財道具等撤去補助金
終了
利活用空き家バンク
- 補助率
- 3/4
- 上限額
- 20万円
- 予算年度
- 2024年度
- 担当課
- 建設部 まちづくり推進課
空き家バンクまたは地域認定空き家に登録された空き家等の売買に係る家財等の撤去、運搬、清掃等に係る経費の一部を補助するもの。補助率3/4、補助限度額20万円
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定住支援活動奨励金
終了
利活用空き家バンク
- 上限額
- 1万円(条件により最大3万円)
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 総合政策部交流定住推進課
移住者の受入れに対して支援活動を行う自治会等に対し活動種礼金を交付するもの。
交付条件①地域の空き家を空き家バンクへ登録につながれば1万円(同一年度内上限3万円)を交付。②移住希望者が真庭市認定空家への移住につながれば3万円を地域に交付
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空家家財道具等撤去補助金
終了
利活用空き家バンク
- 補助率
- 10/10
- 上限額
- 12万円
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 総合政策部交流定住推進課
空家バンクに登録された空家等の売買に係る家財等の排出及び処分や清掃に係る経費の一部を補助するもの。
補助率10/10、補助限度額12万円
真庭市の公式ページ(新しいタブで開きます)
空家活用定住促進補助金
終了
利活用取得
- 補助率
- 1/3
- 上限額
- 80万円
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 総合政策部交流定住推進課
空家の所有者等が行う空家の購入費用、改修費用に補助するもの。
補助率1/3、補助限度額80万円(配偶者・扶養加算あり)
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空家等除却事業費補助金
終了
除却・解体
- 補助率
- 1/3
- 上限額
- 50万円
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 建設部都市住宅課
老朽化した危険な空家等の所有者等が行う空家の除却に補助するもの。
補助率1/3、補助金限度額50万円(全部除却)・10万円(応急措置)
真庭市の公式ページ(新しいタブで開きます)
持続可能なまちづくり拠点整備事業補助金
終了
利活用
- 上限額
- 1150万円
- 予算年度
- 2023年度
- 担当課
- 総合政策部交流定住推進課
空家を改修して、地域活動の拠点として整備し、地域活性化につながる取組を支援するもの。
対象:①市民団体、②地域自主組織、補助限度額:①150万円、②80万円
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相続した空き家を売ったときの特別控除(国の制度)
相続した実家を売却するとき、一定の要件を満たせば
譲渡所得から最高3,000万円を控除できます
(相続人が3人以上なら2,000万円)。国の制度なので、どの市区町村の家でも対象になりえます。
- 控除額
- 最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
- 売却の期限
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
- 制度の適用期限
- 令和9年12月31日までの譲渡
主な要件は次のとおりです。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋区分所有建物(マンション等)は対象外です。
- 相続開始の直前に被相続人が一人で住んでいたこと同居者がいた場合は対象外です。
- 相続から売却までの間、事業・貸付け・居住に使っていないこと賃貸に出すと対象外になります。
- 売却代金が1億円以下複数人で分けて売った場合も合算で判定します。
相続から3年を過ぎると使えません。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)
適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。
税務署または税理士にご確認ください。
この特例は売却したときに使えるものです。解体費と売却額を比べる