空き家しらべ全国自治体の空き家補助金データベース このサイトについて
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勝央町の空き家補助金・支援制度

勝央町には、空き家に使える制度が3件あります。解体に出るもの、空き家バンクを通じたもの、改修や活用に出るもの。上限額はいちばん大きいもので50万円です。

出典:各制度の勝央町公式ページ / 制度の存在確認:2026-04-15時点 / このページの更新:2026-08-24

申請の前に、必ず公式ページで確かめてください。補助金は年度ごとに変わります。去年あった制度が今年は無いことも、予算に達して受付が終わっていることもあります。金額や条件も、ここに書いたとおりとは限りません。

いま使える制度(3件)

空家等除却事業費補助金事業

除却・解体利活用

補助率
1/2
上限額
50万円
予算年度
2025年度
担当課
総務部元気なまち推進室

空き家の所有者等が行う空き家(56年5月以前に建築されたかつ特定空家等に認定されたもの又はそれになり得るもの)の除却に補助するもの。補助率1/2。補助金限度額50万円。町内事業者を使う場合は10万円加算。

勝央町の公式ページ(新しいタブで開きます)

定住促進補助金事業

利活用取得空き家バンク

補助率
1/3
上限額
50万円(条件により最大80万円)
予算年度
2025年度
担当課
総務部元気なまち推進室

空き家の所有者等が行う空き家バンクに登録された空き家の改修、取得に補助するもの。改修については、所有者が行う場合、補助率1/3、補助限度額は50万円。(賃借者が行う場合、中学生以下の子供がいれば20万円を限度に加算あり)。取得については補助率1/2、補助限度額80万円(中学生以下の子供がいれば20万円を限度に加算あり)。

勝央町の公式ページ(新しいタブで開きます)

空き家片づけ事業費補助金事業

利活用空き家バンク

補助率
2/3
上限額
30万円
予算年度
2025年度
担当課
総務部元気なまち推進室

①空家バンクに登録された空き家の所有者 ②①と売買又は賃借契約を締結した利用者に対し、家具家財等の片づけ費用の一部を補助するもの。補助率2/3(処分に要した対象経費)。限度額30万円。

勝央町の公式ページ(新しいタブで開きます)

補助金が出ても、解体費は残ります

木造30坪の解体費(目安)
100万〜200万円
勝央町の補助上限
50万円
手元から出る額
50万円〜150万円

勝央町の制度は補助率50%・上限50万円です。100万円の工事なら補助は50万円、200万円なら50万円。補助率がかかるため、上限額がそのまま出るとは限りません。

解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。

そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。

どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。

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無料で概算の査定額がわかります。入力は都道府県・市区町村・築年数・土地面積の4つで、詳しい話はそのあと電話かメールで進みます。

空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】

株式会社ネクサスプロパティマネジメント(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号)による直接買取です。全国対応。 当サイトを経由した申し込みには、当サイトに成果報酬が支払われます。

自治体の補助金とは別に、全国共通の特例があります

相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除

相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 勝央町に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。

控除額
最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
売却の期限
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
制度の適用期限
令和9年12月31日までの譲渡

主な要件は次のとおりです。

期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。

国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)

適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。

終了した制度を見る(9件)

検索で古い記事にたどり着いた方へ。ここにあるのはすでに受付を終えた制度です。いまは申請できません。

定住促進補助金事業

終了

利活用取得空き家バンク

補助率
1/3
上限額
50万円(条件により最大80万円)
予算年度
2025年度
担当課
総務部元気なまち推進室

空き家の所有者等が行う空き家バンクに登録された空き家の改修、取得に補助するもの。改修については、所有者が行う場合、補助率1/3、補助限度額は50万円。(賃借者が行う場合、中学生以下の子供がいれば20万円を限度に加算あり)。取得については補助率1/2、補助限度額80万円(中学生以下の子供がいれば20万円を限度に加算あり)。

勝央町の公式ページ(新しいタブで開きます)

空家等除却事業費補助金事業

終了

除却・解体利活用

補助率
1/2
上限額
50万円
予算年度
2019年度
担当課
総務部元気なまち推進室

空き家の所有者等が行う空き家(56年5月以前に建築されたかつ特定空家等に認定されたもの又はそれになり得るもの)の除却に補助するもの。 補助率1/2。補助金限度額50万円。町内事業者を使う場合は10万円加算。

勝央町の公式ページ(新しいタブで開きます)

空き家片づけ事業費補助金事業

終了

利活用空き家バンク

補助率
2/3
上限額
30万円
予算年度
2025年度
担当課
総務部元気なまち推進室

①空家バンクに登録された空き家の所有者 ②①と売買又は賃借契約を締結した利用者に対し、家具家財等の片づけ費用の一部を補助するもの。補助率2/3(処分に要した対象経費)。限度額30万円。

勝央町の公式ページ(新しいタブで開きます)

空き家片づけ事業費補助金事業

終了

利活用空き家バンク

補助率
1/2
上限額
10万円
予算年度
2019年度
担当課
総務部元気なまち推進室

①空家バンクに登録された空き家の所有者 ②①と売買又は賃借契約を締結した利用者に対し、家具家財等の片づけ費用の一部を補助するもの。補助率1/2(処分に要した対象経費)。限度額10万円。

勝央町の公式ページ(新しいタブで開きます)

空家等除却事業費補助金事業

終了

除却・解体利活用

補助率
1/2
上限額
50万円
予算年度
2025年度
担当課
総務部元気なまち推進室

空き家の所有者等が行う空き家(56年5月以前に建築されたかつ特定空家等に認定されたもの又はそれになり得るもの)の除却に補助するもの。補助率1/2。補助金限度額50万円。町内事業者を使う場合は10万円加算。

勝央町の公式ページ(新しいタブで開きます)

定住促進補助金事業

終了

利活用取得空き家バンク

補助率
1/3
上限額
50万円(条件により最大80万円)
予算年度
2019年度
担当課
総務部元気なまち推進室

空き家の所有者等が行う空き家バンクに登録された空き家の改修、取得に補助するもの。 改修については、所有者が行う場合、補助率1/3、補助限度額は50万円。(賃借者が行う場合、中学生以下の子供がいれば20万円を限度に加算あり)。 取得については補助率1/2、補助限度額80万円(中学生以下の子供がいれば20万円を限度に加算あり)。

勝央町の公式ページ(新しいタブで開きます)

空家等除却事業費補助金事業

終了

除却・解体利活用

補助率
1/2
上限額
50万円
予算年度
2024年度
担当課
総務部元気なまち推進室

空き家の所有者等が行う空き家(56年5月以前に建築されたかつ特定空家等に認定されたもの又はそれになり得るもの)の除却に補助するもの。補助率1/2。補助金限度額50万円。町内事業者を使う場合は10万円加算。

勝央町の公式ページ(1)(新しいタブで開きます)
勝央町の公式ページ(2)(新しいタブで開きます)

空き家片づけ事業費補助金事業

終了

利活用空き家バンク

補助率
2/3
上限額
30万円
予算年度
2024年度
担当課
総務部元気なまち推進室

①空家バンクに登録された空き家の所有者 ②①と売買又は賃借契約を締結した利用者に対し、家具家財等の片づけ費用の一部を補助するもの。補助率2/3(処分に要した対象経費)。限度額30万円。

勝央町の公式ページ(1)(新しいタブで開きます)
勝央町の公式ページ(2)(新しいタブで開きます)

定住促進補助金事業

終了

利活用取得空き家バンク

補助率
1/3
上限額
50万円(条件により最大80万円)
予算年度
2024年度
担当課
総務部元気なまち推進室

空き家の所有者等が行う空き家バンクに登録された空き家の改修、取得に補助するもの。改修については、所有者が行う場合、補助率1/3、補助限度額は50万円。(賃借者が行う場合、中学生以下の子供がいれば20万円を限度に加算あり)。取得については補助率1/2、補助限度額80万円(中学生以下の子供がいれば20万円を限度に加算あり)。

勝央町の公式ページ(1)(新しいタブで開きます)
勝央町の公式ページ(2)(新しいタブで開きます)