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東大阪市の空き家補助金・支援制度

東大阪市には、空き家に使える制度が1件あります。解体に出るもの。上限額はいちばん大きいもので50万円です。

出典:各制度の東大阪市公式ページ / 制度の存在確認:2026-04-15時点 / このページの更新:2026-08-24

申請の前に、必ず公式ページで確かめてください。補助金は年度ごとに変わります。去年あった制度が今年は無いことも、予算に達して受付が終わっていることもあります。金額や条件も、ここに書いたとおりとは限りません。

いま使える制度(1件)

空き家解体費補助事業

除却・解体

補助率
4/5
上限額
50万円(条件により最大100万円)
予算年度
2025年度
担当課
建築部 建築指導室 空家対策課

特定空家等または不良住宅(木造または鉄骨造)を解体される場合、解体費用の一部を補助するもの。補助金額は以下①~③のうち最も低い金額。 ①解体に要する費用の業者見積額(税抜)×補助率(4/5) ②解体する空き家の延べ床面積(㎡)×単価12,000円 【※解体に必要な車両等の進入が困難と認められる場合は、 解体する空き家の延べ床面積(㎡)×国土交通大臣の定める標準除却費(毎年変動)×補助率(4/5)】 ③補助限度額50万円 【申請者が個人であり、世帯の計算後の月収額が21万4千円以下かつ、資産(預貯金及び有価証券の総額)が1,000万円以下である場合は補助上限額100万円】

補助金が出ても、解体費は残ります

木造30坪の解体費(目安)
100万〜200万円
東大阪市の補助上限
50万円
手元から出る額
50万円〜150万円

東大阪市の制度は補助率80%・上限50万円です。100万円の工事なら補助は50万円、200万円なら50万円。補助率がかかるため、上限額がそのまま出るとは限りません。

解体費は建物の大きさ、重機が入るか、アスベストがあるかで大きく動きます。 補助金を使っても、数十万円から百万円単位の持ち出しが残るのが普通です。

そもそも解体しない、という道もあります。 解体費と売却額を並べてみないと、どちらが得かは判断できません。

どれが有利かは、家の傷み具合と土地の場所で変わります。 売る方向で考えはじめているなら、査定額を先に知っておくと解体費と比べられます。

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無料で概算の査定額がわかります。入力は都道府県・市区町村・築年数・土地面積の4つで、詳しい話はそのあと電話かメールで進みます。

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自治体の補助金とは別に、全国共通の特例があります

相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除

相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります (相続人が3人以上の場合は2,000万円)。 東大阪市に補助金が無くても、この特例は国の制度なので全国が対象です。

控除額
最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
売却の期限
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
制度の適用期限
令和9年12月31日までの譲渡

主な要件は次のとおりです。

期限に注意してください。 相続から3年を過ぎると使えなくなります。空き家のまま置いておくうちに期限が切れる例が少なくありません。

国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいタブで開きます)

適用できるかどうかは個別の事情によります。当サイトでは判断できません。 税務署または税理士にご確認ください。

終了した制度を見る(3件)

検索で古い記事にたどり着いた方へ。ここにあるのはすでに受付を終えた制度です。いまは申請できません。

空き家解体費補助事業

終了

除却・解体

補助率
4/5
上限額
50万円(条件により最大100万円)
予算年度
2025年度
担当課
建築部 建築指導室 空家対策課

特定空家等または不良住宅(木造または鉄骨造)を解体される場合、解体費用の一部を補助するもの。補助金額は以下①~③のうち最も低い金額。 ①解体に要する費用の業者見積額(税抜)×補助率(4/5) ②解体する空き家の延べ床面積(㎡)×単価12,000円 【※解体に必要な車両等の進入が困難と認められる場合は、 解体する空き家の延べ床面積(㎡)×国土交通大臣の定める標準除却費(毎年変動)×補助率(4/5)】 ③補助限度額50万円 【申請者が個人であり、世帯の計算後の月収額が21万4千円以下かつ、資産(預貯金及び有価証券の総額)が1,000万円以下である場合は補助上限額100万円】

東大阪市の公式ページ(新しいタブで開きます)

空き家解体費補助制度

終了

除却・解体

補助率
5分の4
上限額
50万円(条件により最大100万円)
予算年度
2023年度
担当課
建築部 建築指導室 空家対策課

特定空家等または不良住宅に該当する危険な空き家を解体する者に対して、費用の一部を補助するもの。 下記(1)から(3)で算定した額のうち、最も低い額が補助限度額となります。 (1)補助対象空き家の解体に要する費用【業者見積額】(税抜)×補助率(5分の4) (2)補助対象空き家の延床面積[平方メートル]×単価12,000円 (3)補助限度額 500,000円/棟 ※申請者が個人であり、世帯の計算後の月収額が21万4千円以下かつ、資産(預貯金及び有価証券の総額)が1,000万円以下である場合は、補助限度額 1,000,000円/棟

東大阪市の公式ページ(新しいタブで開きます)

空き家解体費補助事業

終了

除却・解体

補助率
4/5
上限額
50万円(条件により最大100万円)
予算年度
2024年度
担当課
建築部 建築指導室 空家対策課

特定空家等または不良住宅(木造または鉄骨造)を解体される場合、解体費用の一部を補助するもの。補助金額は以下①~③のうち最も低い金額。 ①解体に要する費用の業者見積額(税抜)×補助率(4/5) ②解体する空き家の延べ床面積(㎡)×単価12,000円 【※解体に必要な車両等の進入が困難と認められる場合は、 解体する空き家の延べ床面積(㎡)×国土交通大臣の定める標準除却費(毎年変動)×補助率(4/5)】 ③補助限度額50万円 【申請者が個人であり、世帯の計算後の月収額が21万4千円以下かつ、資産(預貯金及び有価証券の総額)が1,000万円以下である場合は補助上限額100万円】

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